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一時帰休(中小企業緊急雇用安定助成金)について質問です。

一時帰休(中小企業緊急雇用安定助成金)について質問です。中小企業に在籍していますが、このたび請負先のある企業に出向することになりました。 今までは本社勤務で本来は出社日ですが本社での仕事もなく、中小企業緊急雇用安定助成金で休みの場合も給与の80%が支払われていました。(これが一時帰休ですよね?) ですが出向になり本社が帰休日で出向先も休みの時があり、当たり前のように帰休かと思いましたが欠勤になっていました。 基本給から2日分の給与がひかれてしまったのですが、こういう場合はどのように対処すればいいでしょうか? 私としては本社の人間同様に給与の80%支給されるのが当たり前かと思うのですが・・・・・ なにか法律で出向の場合は一時帰休は対応していないのですか? ちなみにカレンダーは本社のカレンダーで統一です。出向先が出社の日に本社が休みの場合は有りません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一時帰休 イコール 中小企業緊急雇用安定助成金(以下 助成金)ではありません。 あくまでも一時帰休とは、労働日なのに会社の都合によって休業(自宅待機)を命じられ、給料もその日の分に関しては本来の金額でなくいくらか減額されている場合のことを言うんだと思います。 助成金の申請に関わらず、会社の都合で休業を命じた日には、会社には欠勤(無給)でなく休業手当(過去三ヶ月の平均賃金の60%以上の額)の支払い義務が生じます。 質問を拝見する限り、出向先が本社と同じカレンダーで出勤日を決めているならば、その2日分は会社都合の休業日に当たるので欠勤扱いではなく、休業手当の支払いを受けなければいけない日です。 一度、会社側と相談されてみれば?埒が明かなければ最寄の労働基準監督署へご相談を。 たぶん、出向させたことで助成金の支給対象者でなくなったので、助成金がもらえないなら休業手当は払わないということなんでしょうね。ちゃんと手順を踏めば、出向させても助成金をうけることができる場合もあるんですが…。 一部の従業員に対して休業手当の不払いがあれば、(その人がいくら助成金の支給対象者でなくても)法律違反をしているので会社として助成金の支給をうけることは出来なくなります。だから余計に欠勤処理なんでしょうね。 予備知識としてご参考までに。

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