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会社に損害賠償を求められています 新車を販売しましたが申込金35万・35万のみで2台の新車を持ち逃げされた どちらも…

会社に損害賠償を求められています 新車を販売しましたが申込金35万・35万のみで2台の新車を持ち逃げされた どちらも2日後にはオークションにかけられた落札されていた。 販売した業者は逃げていて消息不明会社(ホンダカーズ)に損害賠償を求められています 新車(を販売しましたが申込金35万・35万のみで2台の新車を持ち逃げされた どちらも2日後にはオークションにかけられた落札されていた。 販売した業者は逃げていて消息不明 そのご同様の被害が群馬マツダでも調査の結果確認されている。 (マツダは社員には請求していない。減俸などの罰はあるとのこと) 当方は6/26届出受理されている マツダ様では高崎警察で届出受理されている 当社の売り掛け残 610万(実損は540万) 会社側の主張 店長の話だと 会社110万 100万 部長100万 70万 店長100万 70万 私 300万 300万 払うように命じられた もし退職した場合 610万全額支払うように請求された。(お前が1人でやったんだからということに) 1. 全額支払う義務はあるのか 2. 就業規則 82条の効力 従業員が故意または過失により、会社に金品、物品、または第十六条に関わる機密事項等の漏洩による損害を与えた場合は損害を賠償させます。賠償額はそのつど決定します。 * この規則そのものが「周知」されていない ・ 掲 示→されていない ・ 備え付け→されていない ・ 書面交付→されていない 3. 念書をつくるから サインと印鑑を押すように言われた。(他に見せると教強要しているようなので渡せないといわれた。書けるようになったら言ってくれと) 4. 会社の一員として利益を得るために働いた結果、持ち逃げされてしまったのに全額または300万(部長100万・店長100万)個人負担するのはおかしい 5. 500万稼いでも(しかも3ヶ月平均で)7%35万しか給与時はもらえないのに500万損したから全額個人負担は納得できない 6. 会社は法的な手続きや相手への請求をせずに社員に請求して処理するのはどうなのか 7. 退職届を出し一時は受理5月25日の段階で(6/25付け)したものの、後日懲戒解雇通告(6/8付)が郵送(6/9)で送られてきて、お客様(友人・親戚含む400から500名)へ6/5付で退職しました。当社とは一切関係の無き者でございます。というDMまで無断でだされた。嫌がらせ報復人事では。以前当社では酒気帯びで接触事故(人身だったと思う)しかもその場から逃走、を起こした社員が居たが、配置転換処分ですんでいる。 8. 6/26労基署の除外認定を認められないまま懲戒解雇を電話で告げられる 未だに会社と会社の弁護士からお金を払うように脅されています。いつもどおりの業務をしていての詐欺事件! どうしたらよいのでしょう

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたが車を売った業者は、計画倒産するため、取り込み詐欺をしたのでしょうね。もし、裏業者が噛んでいたら、取り込み詐欺を見抜くのはむずかしいでしょうね。 退職しなければ、300万。退職したら、610万全額賠償というのは、公平性に欠けますね。あなた一人の決裁で車を販売していたのなら、この賠償金額もありえないことはないですが、通常は上司の決裁も必要ですから、あなたに責任を押し付けることはできないと思います。 こういった損害賠償事案では、茨城石炭商事事件の判例が参考にされます。業務遂行上の損害は、過失(ミス)があっても、「損害の公平な分担」という観点から損害賠償額を4分の1程度にするべきだとしています。 この判例を参考にすると、あなたにミスがあったとしても半額負担を求めるのは難しいと思います。ただし、あなたが認めてしまうと、民法の信義則にのっとり、4分の1以上の賠償が認められてしまうので気をつけてください。 就業規則に、全額賠償すると定められていても、故意または重大な過失がなければ、裁判では上記のような法理判例がありますので、全額賠償は認められません。 そもそも就業規則が周知されていませんので賠償を押し付けるのは難しいかもしれませんが、周知されていなかったことを立証しなければいけません。 会社の弁護士さんは、当然会社の利益のために動きますので、こういった判例のことなんて教えてくれません。裁判になれば、認められないのが分かっているので、裁判にならないよう、あなたが支払いを了承した証拠を残すため書面にサインするよう求めてくるでしょうね。 「過失があっても損害は、4分の1程度」だという判例がありますので、支払を拒否し、「賠償を求めるなら裁判をしてくれ」とつっぱねていいと思います。 ただし、減給の制裁や懲戒処分を受けるかもしれません。たとえ、損害賠償する必要があったとしても、あなたの同意がなければ給料から天引き(控除)することはできません。 金額も金額ですし、弁護士さんに相談して、場合によっては依頼した方がいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、理解できないのは、貴方は申込金を受け取ったら車を引き渡したということなのでしょうか?もしそうなら、法律的にはあり得ない話です。手付金なら理解できますが。 したがって、このような法律上おかしな指導をしている会社の問題ということになります。貴方が勝手に車を渡したのであれば、貴方の責任は免れませんが、まさかそんなこともないでしょう。 過去に「故意、または重大な過失」でほぼ全額で数千万円以上の賠償を命じられたケースはいくらでもあります。 この場合、重要なのは就業規則で規定されているか?ということで、貴方の場合は規定があるわけですから、争点には成り得ません。 「重大な過失」かどうかで争うしかないでしょう。 貴方が会社の規定通りに業務を遂行し、上司の承認ももらっていたのであれば、貴方に有利になるでしょうが、貴方の独断で進めた話とかになると、かなり厳しいですね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 大変なのは分かりますが、会社での解決していない事件の詳しい内容と、会社の実名と、就業規則の一部を後悔してしまうのはまずくありませんか?

    ID非表示さん

  • 会社の業務手順にのっとり、業務を行い、その結果の事件であれば 質問者さんに、責任はあまり無いと考えられます。 そもそも、お金も貰わない内から、譲渡登録を行うなんて 正気の沙汰では有りません。 それとも、譲渡登録の際に、責任は私がとる、みたいな 念書とか、申請書を上げていますか? そうであるなら、質問者さんへの責任は非常に重いものになります。 つまり、通常会社のルールでは非常にまずい、リスクがあるやり方に もかかわらず、質問者さんが保証をしたという形になるからです。 この話は、就業規則と民法、会社の業務手順などが 絡み合った問題です。 この中で一番重要なのが、業務手順(誰が起案して、誰が承認したか)です。 質問者さんも、早急に弁護士に相談すべきです。 場合によっても、債務が存在しない旨の確認訴訟を起こす 必要があるかもしれません。

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