営業ナンバー(青色)のクルマで有料配送等を行うためには、「貨物軽自動車運送事業経営届」を質問者さんの事務所地を管轄する陸運支局に提出して、それで青ナンバーを受け取る手順になります。 街中の行政書士という職業の方に頼めば書類一式を代書してもらえますが、もちろん自力作成をめざす努力もあっていいことです。 要件は青ナンバーで使用できるクルマを持っていることだけで、一般貨物車の場合と違って欠格要件がないですので、「すぐに誰でも始められる」のが大きな特長です。 つまり、よくトラブルになっている「軽貨物」の配送契約は、新車の購入とこうした手続きを丸抱えにして、代金と引き換えにすぐ営業が始められることをうたい文句にしているわけで、この求人の場合でも新車の強制購入はともかく、「青ナンバーの取得の手続きはこちらでやりますから、代金の工面をよろしく」式の逆商売である可能性に注意しておきたいです。 ご参考までに、あらましがすごく分かりやすく説明されているサイトを。パソコン画面でご覧ください・・・ http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/Unsougyou.htm#kamotsu_kei
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