解決済み
公立病院に勤務する薬剤師です。宿日直の命令を受けました。自治体の規則では宿日直手当てを支払うので1時間以上連続して日常行う業務を行っても超過勤務手当てを支払わないとのことです。この場合には労働基準法より自治体の規則が優先されるとの説明を受けました。納得できません自治体の規則と労働基準法のどちらが優先されるのでしょうかどなたか教えてくださいませんでしょうかよろしくお願いします。
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当然、労働基準法が優先される。 というよりも、宿直勤務が、労働基準法41条による 労働時間等に関する規定の適用除外 に該当するかどうかだ。 多くの病院は、この規定により、除外認定を受け 宿直は、通常勤務ではなく、断続的勤務である 事を理由に、残業扱いではないとしているものと思われる。 これについての結論は、現在裁判が進行中で 地裁レベルの判決では、突発対応が常態化する 前提状況では、断続勤務とは言えず、 休憩、仮眠中であっても、通常就業時間とされるべきで 超過手当ての対象となる。 との判決が出ていますが、控訴中でもあります。 そのため、違法であるかどうかの、判断は困難ではありますが (労働基準法41条による、除外認定を受けていることが前提) どれだけの、緊急対応が予想されるかにより 状況が異なると解釈できます。 通常の守衛のように、通常、断続的業務が主で、 突発対応のレベルが、それほど高くないのか? 第三次救急救命センターのように そうした対応が、高頻度であると予想されるのか? 最高裁の判例で、判断基準が出ないことには 地裁レベルの判決が有っても、即違法と断言はできません
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