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県庁や市役所や町役場や警察官の年間休日はどれくらいあるのですか? また有給休暇はどのくらい取得されていますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    県庁や市区町村役場で言うと カレンダーどおりの休み + 年末年始の休み(12月29日から1月3日) 年次休暇(年休)が20日間。 取らなければ翌年に繰越(最高20日間まで。)されます。 前年に20日まるまる使わずに残しておけば 繰越分20日 + 今年の分20日 合計で40日の年休がある! ってことになります。 さらに、 夏季休暇が自治体によって違うけど5~7日間。 (7月から9月の期間のみ) これは取らなければ消滅するだけ。 年休は 取らないで消滅させてしまう人もいれば、 限度いっぱいまで使い果たして「足りない!」と叫ぶ人もいるそうです。 足りない!って言う人は まじめに仕事やる気があるんかな? って思いますけど。。。 (さらには 病欠の場合は年休を使わずに病気休暇扱いってのも出来るわけだし。 ただ、 この病欠は一定期間を超えて使うと昇給ストップ! などといった差し支えも出てきますが。)

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  • 公務員はすべて年間20日、翌年に繰り越せるのは20日までで、最高は40日になります。 平均取得日数は15日程度でしょうか。しかし、県庁の財政課や企画課のような中枢部署、警察官ではほとんど取得できません。このような部署の若手職員の中には採用されて以来数年間一度も休暇を取得したことがないため、休暇の申請方法を知らない者がいたり、年間に7日も休もうものなら、上司から「よく休む奴だな」と文句を言われると知人の県庁職員から聞いたことがあります。 県の出先事務所や市町村役場では20日近く取得できるようです。このような状況を平均すれば15日程度になると思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 一般の公務員は土日が104日、祝日15日、夏季5~、正月3~5日、有給20日、合計150日ぐらいです。これは有給をすべて消化しての話です。有給は年間20日これを消化しない場合は繰越出来て最高40日となります。

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