常駐警備とは、旧検定資格での資格名称に用いられていましたが、現在は施設警備に改称されました。 理由としましては、旧来は警備業務対象施設(建物と考えてください)に24時間常駐して警備を行っておりましたが、 機械警備業務の普及に伴って夜間無人となる建物は機械警備に切り替え警備員は常駐しなくなりました。 そういった物件が増えて来た現状を踏まえて、施設警備業務と改称しました。 正確な線引きはありませんが、 常駐警備業務=24時間警備員が警備対象施設に居る事(つまり常駐) 施設警備業務=24時間警備業務が行われているものの、夜間は機械警備に切り替える等して警備員が24時間常駐していない警備の事 と考えていただければ結構だと思います。 会社によっては、施設常駐警備業務(=常駐警備)といったりしています。 ちなみに、機械警備業務も1号警備です。 祭事やイベントを行う会場の警備は2号警備業務(雑踏警備業務)ですが、雑踏に関係しない、展覧会等での貴重品の盗難防止の為の立哨監視業務等は1号業務でつまり施設警備業務となります。 ですので、施設警備が必ずしも建物の警備をする事では無いので気を付けて下さい。
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