解決済み
短期の派遣の場合、社会保険加入は絶対なのでしょうか?・8:30~17:00(実働7時間30分)・期間1月22日~4月30日・休日は土・日・祝日の68日勤務。 の派遣契約です。社会保険加入は絶対なのでしょうか? 1月に退職し、1月中に主人の扶養に入った後、上記の契約で1月22日から短期派遣で働く場合、社会保険加入しなければならず扶養から外れなければいけませんか? 派遣会社に聞いたら 社会保険の加入対象外なので扶養のままでOKです と説明受けたのですが。 詳しい方教えてください。
派遣会社から扶養のままでいいので手続きはありません。と断言されてそのまま就業した場合、主人の会社に短期派遣で働いていることを伝えなければそのまま扶養状態でいられるのでしょうか?ちなみに時給1000円です。
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状況によって変わりますよ。 社会保険の加入条件は、正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態に関係なく、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること ・以下のような臨時的な雇用でないこと →日々雇い入れられる者 →臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 →季節的業務に使用される者 →臨時的事業の事業所に使用される者 したがって、あなたの業務が、季節的業務や臨時的事業の事業所に雇用される場合であれば、2か月以上の雇用であっても加入要件からは外れます。 その除外要件に適合しているかどうかを、派遣会社に確認してみてください。 適合していれば、そのまま扶養で働いても問題ありません。 【補足】 ご主人の会社に判断させること以前に、あなたの派遣会社にもう一度確認しないと大変なことになりかねませんよ。 例えば、ご主人の会社は「この期間は扶養から外す」と判断し、あなたの派遣会社があくまで「社会保険は不要」となった場合、あなたはどうします? あなたの年収130万円以下であれば、ご主人の健康保険・厚生年金保険の被扶養者になれます。 再度派遣会社に確認して社会保険加入の必要がないとなれば、ご主人の会社に聞くまでもありません。 税務上においても、例えあなたが働いている間にご主人の扶養家族を外れていても、あなたの年収が141万円以下ならば、配偶者特別控除として、ご主人の所得における年末調整が受けられます。 4月までの契約ですからこれらを超えることはないでしょう。
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