教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職希望した所、強い引きとめにあって困ってます

退職希望した所、強い引きとめにあって困ってます3月末での退職を申し出た所 年度末の退職は10月までに言わなければルール違反だからダメ 、誓約書があるからダメと言われました。 10月までに言わなければいけないルールなんて初めて聞きました。 そして誓約書とは・・・ 二年前准看護師として働きながら、正看護師の資格を取得したくて進学しましたが、入学の際に”正看護師合格後も引き続き勤務するもの”“実習の14日は公休とする”といった内容のものです。学校の授業や実習の日は自分の有休を使って行きたいので提出の拒否したのですが、「誓約書をサインをしなければ学校には行かせない」と言われ渋々提出しました。 確かに公休をもらわされましたが、看護部長は「サインしなければ学校に行かせない」なんて言ってないと言い張ります。 さらに、8年務めてきて、退職を申し出た途端、勤務の日は必ず部長室に呼ばれ、毎回罵倒され人間性まで否定される言葉を浴びせ続けられます。結局は病院の顔、自分の顔がつぶす気!ってことのようです。看護師としてやりがいを見つけたのでそちらに進みたいと言ったことも、自分勝手の一言でかたずけられます。 誓約書は絶対的な拘束力があるのでしょうか? どうしたら、3月に辞めれるのでしょうか? 精神的にかなり参ってます、アドバイスお願いします

続きを読む

837閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公休日は使用者側で決めるものですが公休日に学校が指定する授業や実習があるわけではありません。 「学校の授業や実習の日は自分の有休を使って行きたい」という有給休暇の取得を制限することは不当労働行為でしょ。 有給休暇の取得日を変更する時期変更権は使用者側にありますが。 この誓約書の項目は退職とは無関係。 (民法 : 期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 正社員などは、「期間の定めのない契約」とされており、民法の規定により一定の条件に従えばいつでも解約の申し入れを行うことができます。定年制については、その途中での退職や解雇が禁止されているわけではないので、契約期間を定めたことにはならないということになっています。 「期間の定めのある契約」とは、パートタイマーや契約社員などの非正規雇用社員に多く見受けられる契約形態で、契約期間が1年とか3年とか予め定められているものです。「期間の定めのある契約」は、あらかじめ使用者との間で契約期間をいついつまでと約束してあることなので、途中における解約は、やむを得ない事由がない限り原則としてできません。(民法628条) 問題となるのが誓約書の内容、「正看護師合格後も引き続き勤務するもの」の正確な文言です。 正看護師と准看護師では労働条件が異なりますから、合格の時点で労働契約をし直す必要があるために、そんな文言があるのでしょう。誓約書では正看護師合格を理由に退職することを禁止しているわけですが、正看護師合格後、勤務する期間を明確に定めているのかってこと。 雇用契約が期限付きでなければ、自己都合退職の2週間前に申し出れば退職できるということです。 何年何月何日までとか、何年とかの雇用契約が結ばれてたらそれに従わうしかない。 正看護師合格後何年とかでも有効かもしれません。 以上アドバイスです。専門家ではないので参考程度に。 参考資料 職・解雇と社会保険手続きガイド http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/index.htm 病院がやってることは、不当労働行為やパワーハラスメントですね。相談は労働基準監督署へ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html それで解決しそうですが、パワハラが原因で発症するのはよくあること。メンタルクリニックを受診して、相談しましょう。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

准看護師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

准看護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる