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緊急人材育成支援事業について 現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。 前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、…

緊急人材育成支援事業について 現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。 前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。 職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業について教えてもらいました。相談ですが、 親の収入が年金の場合はどうなるのですか? 世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、 この2点がひっかります。 ○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講 ○ 世帯の実質的な主たる生計者である ○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下 ○ 世帯全員の金融資産が800万円以下 緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。

補足

gentlexx01さん 回答ありがとうございました。 一度職安に行き相談したいと思います。 世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、 これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。 しかし、別の観点からの救済もあります。 とは別の観点からの救済とはどんな救済でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >親の収入が年金の場合はどうなるのですか? この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。 >世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、 これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。 しかし、別の観点からの救済もあります。 → 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。 >現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。 ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。 以下、解説します。 「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。 つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。 親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。 もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。 いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。

    なるほど:2

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