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退職手続き(会社側)について質問です。役員の方が退職された場合、退職手当金等受給者別支払調書の提出先は、税務署だけですか…

退職手続き(会社側)について質問です。役員の方が退職された場合、退職手当金等受給者別支払調書の提出先は、税務署だけですか? 退職者本人にも送付するものなのでしょうか?前の事務員さんがされていた、退職手続きのコピーを見ていたら、退職者本人にも送付していたみたいなのですが…。 退職者本人への送付物は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のみで良いのでは?と思ったのですが、調べてもよく分からなかったので、分る方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    「退職手当金等受給者別支払調書」の作成・届出が必要とされるのは退職理由が死亡の場合に限られ、その場合には源泉徴収票・特別徴収票は作成・提出の必要がなくなります。 http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0812/zeimu.html 源泉徴収票を作成しないとなれば、明細代わりとなる「退職手当金等受給者別支払調書」は当然に本人宛て交付されておく必要が生じます・・・ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1415187654

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