解決済み
消防法で「消防は市町村の責任で設置する」と決まっているからです。 東京消防庁も例外ではありません(後述) 実は戦後、GHQの政策で警察・消防双方とも市町村の設置が原則でした。 だだし、消防は常設消防でなくても消防団で可でしたが、警察はそうはいきませんでした。 最低でも自治体の警察署を置かなければならなかったのです。 その結果、財政的に警察組織が持てない小自治体には国家警察が置かれました。 よって、警察は国家警察の国家地方警察本部所属の警察署と自治体の警察署の二本立てとなったのです。 この状態で昭和30年に警察法が改正され、国家地方警察と自治体警察が統合し新たな「県警察」として再出発したのですが、消防法の改正は行われず、相変わらず市町村消防とされ今日に至っているのです。 東京消防庁も例にもれず、東京23特別区が合同で設立した市町村の自治体消防です。 (合同設置のため責任者を都知事としています) 23区を一つの市とみなした消防であり、今でも本来の管轄区域は23区内のみです。 しかし、他の消防組織を持つ多摩地区の各市が東京消防庁に事務委託をした結果、現在ではほぼ東京都内一円を管轄区域とするほどに巨大化しています。 東京消防庁では23区以外を消防事務の受託区域として区分しています。
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