解決済み
雇用保険受給資格のない方や受給が終了してしまった方が、ハローワークのあっせんを受けて公共職業訓練か基金訓練を受講しますと、訓練修了まで、毎月10万円ないし12万円(扶養家族がいる場合)をもらえる「訓練・生活支援給付金」制度が今年の7月から発足しています。15万円ではありません。 また、訓練を実施する機関はハローワークではなく、公共職業訓練は都道府県立の職業訓練校ないし独立行政法人雇用能力開発機構のポリテクセンター、またはその両者のいずれかから委託された民間教育機関(専門学校など)です。あるいは、「基金訓練」と言って、中央職業能力開発協会から認定され業務委託されたやはり民間教育機関が行う職業訓練もあります。 誰でも受給できるわけではなく、一定の所得要件があり、該当する方だけがお金を受け取れるものです。 詳しくは、下記URLを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf
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