解決済み
私の会社は(株)中小企業ですが有給休暇を取らせてもらえません。会社側が連休の1日に勝手に年休制度を導入して労働者には使わせてくれません。会社側とどの様に訴えたらいいのか詳しく教えてください。労働基準監に行かずに済むいい方法がありましたら具体的に詳しくお願いいたします。
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監督署に行っても同じ事で、有給というのは、個人に与えられているもので、時季を指定して申請すれば効力が発生します。 認めないとか取らせないというのは関係なく、効力が発生するので、監督署も指導のしようが無いのです。 会社にできるのは、時季変更権という特別に業務が繁忙であるとか複数人が有給を取得した場合にできるものです。 時季変更権の行使がなければ、労働する義務は免除され、会社には賃金の支払義務が生ずるので、強引に休めばいいだけです。 欠勤扱いになれば、労基法違反という扱いになります。 労基法39条5項に計画年休制度があり、お盆や正月、祝日等に労使で協定して、有給にすることは可能です。
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