解決済み
労災保険には正社員のみならず、バイトやパートであっても加入しなければなりません。(会社で未加入となっていても給付には支障ありません) 人の往来がある場所での業務であれば、そのような危険性が高いので、労災給付の対象となります。 ただし、自ら災害を招いたと判断される場合(相手を挑発する行為等)や、過剰な自己防衛(口論が高じて殴り合いになった等)をしたときには、給付されないこともあります。 私的な恨みや悪感情により相手から怪我させられたときには、業務との関連性(業務起因性といいます)が認められないので、給付されません。 他人の過失により災害を被ると、労災保険では「第三者行為災害」として扱われますが、被災者は、労災への給付請求と同時に加害者への損害賠償も可能です。 労災請求を選択すると、同内容の損害について加害者への請求はできず、労災給付分に関しては、過失割合に応じて労働局が加害者側へ求償(請求)することになります。
アルバイトだと会社ごとによって規定が違うので労災は直接会社側に聞くのが1番です。
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