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チャットレディーの確定申告について。 はじめまして。学生でチャットレディーをはじめたばかりの者です。 いまいち確定申…

チャットレディーの確定申告について。 はじめまして。学生でチャットレディーをはじめたばかりの者です。 いまいち確定申告の内容が分からないため質問させていただきます。自分は ●親の扶養に入っている ●未成年(20以下) ●チャットレディー以外の仕事はしていないので収入はチャットレディーのみ。 です。 質問したい内容は ●チャットレディーだけしていても確定申告はしなくてはいけないのでしょうか? ●確定申告とは主に税金を納める、ということで合っていますか? ●確定申告をしなくていい金額は38万が限度と聞きましたが、これで合っているのでしょうか? ●38万を越えると親の扶養から除外されるのでしょうか? この4つです。 誤字、脱字などがありましたら申し訳ありません。 わかる方がおられましたら回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問に分かる範囲でお答えします。 まず…『確定申告が必要になる人の条件』※一部 ☆給与の年間総収入が2000万円を越える人 ☆一箇所からの給料を受け取っている状態で退職所得以外の所得(退職金以外の給料)が合計20万以上になる人 ☆二箇所以上からの給料を受け取っている状態で『年末調整されなかった分』と『退職所得以外の所得』が合計20万以上になる人 ●チャットレディーだけしていても確定申告はしなくてはいけないのでしょうか? ☆回答☆ する必要はありません。というか…実はこの確定申告というのは、するもしないも個人の自由なのです。そもそもアルバイトや正社員関わらず、確定申告を受ける受けないの前に毎年この時期(11月~12月にかけて)『年末調整』というのが入るので、ここで所得税の調整が開始されます、そして調整された所得税を元に算出されるのが住民税というわけです。チャットレディーをしている質問者様の場合は、給与支払人になっている企業様から毎月受け取ってらっしゃる給与明細に所得税欄があると思いますので、そこを絶対にチェックしておいてください。そこでちゃんと差し引かれていれば、確定申告をする必要はありません。 ●確定申告とは主に税金を納める、ということで合っていますか? ☆回答☆ 半分正解で半分間違いですね。確定申告とは、上記で述べた年末調整で、調整しきれなかった対象外分… ①業務上必要だった経費関連 ②個人や法人からの公共施設に対する寄付金 ③株券を持っている人(有価証券取引法で所得税とは別途課税対象) ④バイトを掛け持ちでしている人で収入が2箇所から扶養対象枠から出てしまっている人(バイトを2個掛け持ちしてたら嫌でも扶養枠からはみ出ます) 以上の事柄などの年末調整だけでは判明しなかった、もしくは清算できなかった分の所得や個人法人支出額を明確にして最終的な前年度の税金計算をするという物です。ここで課税対象なのに未申告の物が発見された場合、追徴課税となり、また役所に行って納付する事になります。 ●確定申告をしなくていい金額は38万が限度と聞きましたが、これで合っているのでしょうか? ☆回答☆ 38万というのは基礎控除であり、年収額が38万以下なら税金を支払う必要はありません。というか払えませんし、役所の人も算出する事が出来ません(笑)掛け持ちをしてないという事と、毎月の給与総所得が38万でも、そこから所得税が毎月ちゃんと支払われていれば追徴課税される心配はありません。ただし、これはあくまで企業に直接雇用されているケースであり。質問者様の雇用形態が『業務請負や委託業務』だった場合は個人で所得税の申告をしないといけないのが原則です。ただし、これはあくまで原則法であり、ほとんどの業務請負で働いている人はしてないのが現状ですね(笑)つまり所得税未払いの給料全部を受け取っているっていう事です(笑) 原則的に確定申告が必要な人の条件の一つに年収総額が2000万以上の人、という項目があります。逆に支払済み所得税込みの年収が103万以下の場合は確定申告をすれば、毎月の給料から差し引かれていた所得税分が還付される可能性があります。但しこれは毎月の給料からちゃんと所得税が差し引かれている事が条件となります。ちなみに金額ですが、これはおおよそ毎月の給料に対して10%が所得税と考えてもらっていいかと思います。つまり1万円に対して10%なんで1000円、10万なら1万円、それを12ヶ月で12万円程度って感じですね。 ●38万を越えると親の扶養から除外されるのでしょうか? ☆回答☆ 38万というのは基礎控除の事を仰っているのだと思いますが、これは確定申告の際に絶対に引かれる金額になりますので特に気にする必要はありません…親の扶養、つまりは『扶養対象枠』は年収が103万以下の労働者が現行法の条件です。つまりは毎月の『所得税込みの給料総額が9万以下』がセーフティーゾーンです。数年前は110万だったんですけど、法改正で規制年収額が変わりました。ちなみにこれをオーバーしてしまうと、生命保険などのもろもろの保険金の支払い額が上がってしまうので注意しましょう。

  • 「確定申告というのは、するもしないも個人の自由」という回答が見られますが、こういう語弊が間違った解釈につながります。 国税庁が「確定申告の必要あるケース」(=義務性がある)場合を列挙しています。当てはまる項目があれば、必ず申告せねばならないんです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

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