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育児休業者職場復帰給付金について教えてください。 4月に出産して今育児休業中です。

育児休業者職場復帰給付金について教えてください。 4月に出産して今育児休業中です。 この、育児休業者職場復帰給付金とは、育児休業が終わって職場に復帰して6ヶ月間働いた人がもらえるんですよね? そこで質問なんですが、この育児休業者職場復帰給付金は、育児休業を長くとった方が金額が増えるのですか? 計算式が、『休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給対象期間に係る支給日数の合計日数の20%』とあったので。 私は7月から仕事復帰するか5月から仕事復帰するか悩んでいます。得とか損とかあるのでしょうか? すみませんが教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    損か得かで考えたら… 復帰後の給料は復帰前と同じですか? 時短勤務などで、少なくなっていませんか? もし、出産前と同じ給料計算なら、早く復帰したほうが得です。 逆に復帰後給料が下がるようなら、2ヶ月復帰を伸ばしてもかかわらないこともあります。 というのは、「育児休業給付金(出産前の給料の30%)+復帰給付金(20%)=出産前の給料の半分」だからです。 育児休業給付金の通知書に、30%とか20%とか金額が書いていませんか? それがもらえる金額(月額)です。 また、復帰給付金も書いてありますよ。 それから、4月に出産し5月か7月に復帰とありますが、1年以上になりますよね? 育休延長は、保育園に入れないなどの理由がなければできませんよ? また、他の方も書いているように、復帰していなくても育休終了後半年経てば(雇用保険に加入し続けていれば)復帰給付金の手続きができます。 個人的には職場に制度や理解があるのなら、育休は7月まで取ったほうがいいと思います。 4月から保育園に入園させるとしても、最初はいろいろ病気をもらってきますから… 子供の病気で休んでばかりでは、何のために早く復帰したのかわからない…なんてことになりかねませんし。 損得だけでは考えられないこともありますよ。

  • 「職場に復帰」する必要はありません。 同じ事業主に雇用されていれば(雇用保険に入っていれば)支給されます。 〉育児休業を長くとった方が金額が増えるのですか? 大雑把な理解としてはそういうことです。 休業期間の賃金の50%の給付金が出るが、うち20%分は育休終了6ヶ月後に出る、という趣旨です。

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