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これって不当解雇? 無記名の相互評価の結果で辞めさせられるなんて!!

これって不当解雇? 無記名の相互評価の結果で辞めさせられるなんて!!パートで働いている職場では自己評価と無記名の相互評価制度になっています。 この評価と欠勤数や早退・遅刻数などから賞与の額が決まるのですが、 この相互評価で何故か毎回評価が悪い同僚がいます。 一緒に働いている私から見たら、悪意のある不当な評価としか思えません。 この人は一生懸命やっているのに、その評価のせいで賞与額が毎回少なかったんです。 人事に今回の評価も悪ければ退職もと遠まわしに言われてしまったようで、 本人もツライ思いをしています。 いつも頑張っている姿を見てきているので、少しでも力になりたいのです。 なにか出来ることがあれば教えて欲しいです。 ・仕事場自体、人員削減等しているわけではありません。 ・無記名相互評価以外でこの人に対するクレームがきたことはありません。 ・相互評価制度について職場は、 「各職員の日常の努力や貢献度を出来るだけ正しく評価し、併せて偏見等による 不公平感をなくすことを目的とする(決して各人のあら探しを目的としたものではありません)」 と社内ガイドに詠っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無記名の相互評価制度の評価が低くて解雇なんて聞いたことがないです。不当解雇と言えるでしょう。無記名の評価なら、個人の好き嫌いで評価される可能性があります。会社ですから、仕事の能力で評価するべきですが、中にはそういう考えではない社員もいます。常時労働者が10人以上在籍している会社では、使用者(社長などの雇い主)に就業規則を作成することを義務づけています。そして労働者を解雇する場合の解雇理由を明記することを義務づけています。(労働基準法第89条)使用者は作成した就業規則を事業所の見易い場所に備え付けて労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第106条)労働者を解雇するには客観的に見て、合理的な理由であって、社会通年上相当事由と解されるものでなければ解雇権の濫用として無効となります。(労働契約法第16条)労働者を解雇するには、原則として、就業規則に明記されている解雇理由でなければ解雇できません。質問者様の会社の就業規則に「相互評価制度の評価が低い場合は解雇に処せられます」という解雇理由が明記されてはいないでしょう。就業規則をご確 認下さい。例えば、国は、国会で法律を定めますが、法律がなければ国民を罰することはできません。それと同様のことです。就業規則をご確認の上、お気の毒な社員の方に労働基準監督署に相談されることをおすすめして下さい。その社員の方は無実です。

  • その無記名の相互評価結果が本当にすべてなのでしょうか?社内ガイドで謳っている通り素直に受け止めれば何ら問題はなく趣旨にはむしろ賛同すら出来る内容だと思います。最終的には上司なりそれなりの立場の人の評価になると思いますのでこれはあくまで参考程度の評価にしか使用されないと考えますしそう扱うべきものだと思います。仮にこの無記名の相互評価がすべてで人事や評価が決定した場合は悪意ある意図的な評価として会社を正し、労働基準監督署へ届けることも必要だと思います。

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