解決済み
試用期間中の解雇について。試用期間で解雇される者です。 解雇通告をまだ受けておりませんが、解雇通告は原則として一ヶ月以上前からだそうです。 一ヶ月以上前に通告しないと会社側は1か月分の給与を労働者に支払う義務があるそうです。 本題ですが、試用期間中の解雇通告は【一般的には】1ヶ月以上前から行われるのでしょうか? そうしなければ、(会社側の立場からすると)余分に給与を支払わなければならないので損だと思うのですが・・・。 それとも試用期間中であれば約1週間前に通告される、というケースも多々あるのでしょうか?
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入社して14日が過ぎた社員を解雇するには 解雇予告手当金を支払うか一ヶ月の猶予を与える義務があります。 一般的にはほとんどの会社は懲戒解雇の場合を除き、 まず解雇予告の前に退職勧告で 自己都合退社させる方向で話を進めます。 なぜなら日本の法律では入社して14日が過ぎてからの解雇は非常に難しく、 不当解雇で訴えられるとかなり不利になってしまい、 訴えが認められれば賠償金を支払った上で復職を認めなければいけません。 また、解雇者を出すといくつかの助成金も受け取れなくなってしまいます。 さらに自己都合ならば解雇予告手当金を支払う必要もなく 即日辞めさせることができますので会社としては自己都合にしたいのです。 そのため、「クビ」という言葉を使わずに相手が解雇だと勘違いするように退職勧奨をしたり 「会社都合で辞めると次の就職に不利になる」などと根拠の無い嘘をついたり 「手続き上必要」と言って退職届を書かせるなどの手段を用いて自己都合にしてしまいます。 法律の知識があまり無い人の場合、解雇だと思っていたら自己都合にされていて 訴えることもできず失業給付も制限を受けてしまうケースが多いのです。 質問者様も辞めるときは会社都合であることを確認なさった方が良いでしょう。
できれば書面で解雇通知予告をもらったほうがいいかもですね。 予告手当っていうのも、貰いやすくはなるかも。 いずれにしても、交渉するのに労働基準監督署とかに相談しながらやったほうが いいかもですね。 会社側にもプレッシャーをかけないと。 ひどい会社の場合、ひらきなおるかもしれないですけど。 しかし、そもそも試用期間ってなんなんでしょうね。 入社前に明確な定義がないし、あいまいっすよね。
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