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休業中の教育訓練について

休業中の教育訓練について先日、教育訓練を実施した場合は原則100%というコメントを見かけましたが、いついつからこのようにします、と記述されているところはないのでしょうか。 厚生労働省の『雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック』なども見ましたが、申請書類の記入例にコメント書きされているだけでした。アレのみでしょうか。 今、数ヶ月休業中の社員が数名います。 事業所内での教育訓練も行っていますが、生活が苦しいのでバイトしたいという場合はそちらを優先して構わないことになっています。 教育は、計画書では終日実施予定となっていますが、実質は10時~16時で勤怠もそのように記載して提出しています。 給与は教育を受けても受けなくても80%と言われています。 会社からは、過去2ヶ月の給与÷土日含めた日数×80%=休業時の日当 という計算です、との説明を受けています。 基本給が20万として、40万÷61×80%≒5200円 教育で11月に19日出たとしたら、5200×19=98800円支給 ということですよね? ガイドブックには「教育訓練の賃金の支払い率が100%未満となる場合については、労働契約(又は就業規則)において一定割合を支払う旨の規定が必要です。」とありますが、「支払い率が100%」ということは上記の式の80%が100%になるということで合っていますでしょうか。 また、会社の給与規定(昨年夏の改訂版)には「社員が会社の都合により臨時に休業した場合は、休業1日につき労働基準に規程する賃金の60/100を支給する。」とあります。 教育云々という記述はありませんが、これにより100%でなくてもよいことになるのでしょうか。 バイトもそう簡単には見つからないようで「100%出る教育に参加しますよ」という社員もいます。 本社に聞く前に確認しておきたいので、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    9月16日より教育訓練を実施し、かつ其の手当てが100%未満となる場合の取り扱いについて、変更になりました。支払い率が100%未満となる場合には、就業規則又は労働契約書に一定割合(例えば80%など)を支払う旨の必要となりました。此れまでは教育については、手当て割合を100%にして下さいとの指導があっただけで、実際には60%以上あれば受理されていましたが、今後は手当ての割合を決めて、申請時に添付しなければいけません。助成金では休業させる代わりに、訓練を行った場合にその賃金の80%に加えて1人6000円が支給されます。例として平均賃金が1万円だとすると、休業手当てはその60%以上が必要ですので約6千円を従業員に支給します。その6千円の80%が助成されますから、助成額は4800円となります。このとき、会社の負担額は残りの1200円になります。ここでもし、休業させる代わりに訓練を行うとさらに6000円が助成されます。合計10800円となります。此れはあくまでも休業日の賃金ですから。

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