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不動産登記法を勉強してます。

不動産登記法を勉強してます。2件、わからないところを教えてください。 <1> 教本で遺言執行者による「(不動産の)清算型遺贈」について学びましたが、 いまひとつ記述が不明確だった部分があり、混乱してます。 遺言執行者の目的は、遺言者が残した不動産を売却しその残金を遺贈する ことだと思いますが、その売却時には必ず以下の相続登記を間に挟まなく てはならないのでしょうか。 遺言者→相続人→買受人 それとも直接 遺言者→買受人 といった登記を申請できるのでしょうか。 <2> 甲土地の共同相続人A、B、Cに対し、「Aが持分2分の1、Bが持分2分の1」 の遺言があった場合に、A、Bによる「Aが持分3分の1、Bが持分3分の2」と する遺産分割協議書を遺言書に併せて提出しても、その旨の相続登記の 申請はできないとありました。 遺産分割では「法定相続」→「譲渡」の考えによるにもかかわらず直接相続登記 ができたと思います。つまり法定相続の登記をしないで直接遺産分割どおりの 相続登記ができるのだとしたら、上記の問題のケースでも直接相続登記ができるの ではないでしょうか。 理由があまり明確でなかったので、説明を求めてます。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    (1)法定相続人全員の名義で法定相続分による相続登記をしたうえで、買主に所有権移転登記をする必要があります。 遺言者が生前に売却したわけではなく、相続が開始した後に売却されているのですから、所有権は被相続人から相続人に移転し、その後に買主に移転しているのです。 なお、相続人が存在しない場合には、相続財産法人名義へ所有権登記名義人氏名変更の登記をしたうえで、買主に所有権移転登記をします。 (2)遺産分割協議は共同相続人全員でしなければなりませんので、A・Bのみで行った遺産分割協議は無効であり、無効な遺産分割協議書に基づく相続登記はできません。

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