解決済み
不動産登記法を勉強してます。2件、わからないところを教えてください。 <1> 教本で遺言執行者による「(不動産の)清算型遺贈」について学びましたが、 いまひとつ記述が不明確だった部分があり、混乱してます。 遺言執行者の目的は、遺言者が残した不動産を売却しその残金を遺贈する ことだと思いますが、その売却時には必ず以下の相続登記を間に挟まなく てはならないのでしょうか。 遺言者→相続人→買受人 それとも直接 遺言者→買受人 といった登記を申請できるのでしょうか。 <2> 甲土地の共同相続人A、B、Cに対し、「Aが持分2分の1、Bが持分2分の1」 の遺言があった場合に、A、Bによる「Aが持分3分の1、Bが持分3分の2」と する遺産分割協議書を遺言書に併せて提出しても、その旨の相続登記の 申請はできないとありました。 遺産分割では「法定相続」→「譲渡」の考えによるにもかかわらず直接相続登記 ができたと思います。つまり法定相続の登記をしないで直接遺産分割どおりの 相続登記ができるのだとしたら、上記の問題のケースでも直接相続登記ができるの ではないでしょうか。 理由があまり明確でなかったので、説明を求めてます。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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