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労災に詳しい方教えて下さい!

労災に詳しい方教えて下さい!仕事中に会社内で転倒し、膝蓋骨脱臼骨折と診断されました。 ビル管理会社の責任によるものだったので、担当者より「全てこちらの保険で保障する」ということだったのですが、 仕事中であったことや労災の方があとあとよいという上司の判断で労災を使いました。 医師の診断では手術をした方がよいといわれたのですが、傷が残ることと完治するまで数ヶ月はかかると いうことで手術はしませんでした。(医師も、今の状態なら可ということでした) しかし、関節ねずみ?のような状態になる可能性があるということで1,2ヶ月に1度の通院が必要との事でした。 質問① 3週間の休業ののち仕事に復帰しましたが、その後の通院は労災による欠勤or有給どちらの方がいいのでしょうか? 有給が少ないのでできれば欠勤にしたいと思っているのですが、その場合は無給になるのでしょうか?ボーナスの査定に 響きますか? 質問② ビル会社は、この場合大体どのくらい保障してくれるのでしょうか?休業補償分40%だけでしょうか? 質問③ 今後手術が必要になった場合、いつまで労災は補償してくれるのでしょうか? ビル管理会社側の保険はききますか? 長文ですみませんが、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問①について、労災による欠勤の場合、休業補償給付を請求して、1日あたり8割程度の補償が受けられます。 年休だと10割の補償になるので、年休の残日数などを考えて、どちらが良いか判断されてはいかがでしょうか? 質問②については、何の保険を使うつもりだったかにもよると思いますし、ビル管理会社に確認をした方がいいと思います。 質問③について、労災保険では治療効果がある場合については全額補償されます。また、手術のために入院となれば、休業補償給付の支給も受けることができます。

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  • 転倒原因にビル会社の責任があるのであれば、労災保険では「第三者行為災害」に該当します。ビル会社が保障するという話は、労働基準監督署に伝えているのでしょうか? 労災保険は、労働災害にかかる事業主の補償責任を肩代わりして給付を行なう制度なので、災害が保険料を支出している事業主以外の第三者によって発生した場合には、当然にその者に請求(求償)します。(労災に限らず健康保険でも同様な取扱いになっています) 民法上、被害者の損害は加害者が賠償しなければならない責任がありますので、本来は、被害者が加害者に対して損害を請求しますが、労災で給付されると、損害賠償請求権は行政(労働局)が取得して、被害者に代わって相手に求償することになるのです。 以上の点を踏まえたうえで、お答えします。 質問① 通院のため休業し無給(欠勤)になるのであれば、その通院日の休業補償給付請求ができます。ボーナスの査定に響くかどうかは、会社の就業規則・賞与規定によって扱いが異なります。 質問② すでに労災給付を受けているのであれば、給付と重複する損害賠償(治療費や休業損害)をビル会社へ請求することも、受領することもできません。 ビル会社には、労働局から過失割合に応じた求償の通知が送付され、納付に応じる義務があるからです。 休業補償給付8割に対し残りの2割相当の補償については、相互の話合いによります。あと受けられるのは、慰謝料や物損になります。 質問③ 今後、症状が悪化するなどして手術等の治療が必要になった場合には、「再発」として労災が受給できます。 労災はいつまで補償するか・・・、療養補償給付は、治ゆと判断されるまでです。 治ゆには、「症状固定」状態も含まれます。これは、傷病が完治せずとも治療効果が期待できなくなった状態、治療した直後は症状が改善されるが、しばらくすると治療前の程度に戻ってしまうような状態が繰り返されることを意味しますが、そのような状態も含めて「治ゆ」であると監督署が判断します。 具体的な治ゆの時期は、それぞれの傷病の性質や被災労働者の個体要因によって差異が当然出てきますので、一定しておらず、また、給付は何年までという上限もありません。 今回の件を監督署に話していないのであれば、至急連絡を入れてください。 そして、監督署から送付される「第三者行為災害届」及び「念書・誓約書」を提出してください。 もし、このままにして相手側より労災給付と重なる補償を受領した場合には、既給付分の労災については返納せよとの処分がなされますので、十分気をつけることです。 第三者行為災害届のサンプルは以下のHPに掲載されていますので、参考にしてください。 http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/index.html

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