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コンビニのアルバイトで身元保証人が必要な事がありますか。

コンビニのアルバイトで身元保証人が必要な事がありますか。アルバイトでローソンの面接に行ってきましたが、 身元保証人がいると言われました、アルバイトでも 必要はなのでしょうか? ローソン以外はどうなのでしょうか? また、2ヶ月毎の契約とも言われました、 コンビニのアルバイトてこんな感じなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ローソン全店で身元保証人がいるわけではないと思いますが・・・。 最初の2ヶ月ではなくって2ヶ月ごとに契約ですか??? 失礼ですが、よほど、変な格好して面接に行かれたのでは??? (↑ブラックジョークです!ごめんなさい!) それかそこの店長が最近、アルバイトに店のお金取られて疑心暗鬼になってるとか??? 本部による直営店舗と個人によるオーナー店舗があるのでそれによって違うのかもしれません。 アルバイトで2ヶ月ごとに契約では厳しすぎますよね。 ローソン全店ではないはずですので違うお店に面接行ってみてください。

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  • ローソンは直営店とオーナー店(フランチャイズ店)がありますが、直営店であれば運営システムは同じはずです。 オーナー店の場合は細部の運営方針はオーナーや店長にゆだねられていますので、オーナー店の場合は店舗ごとにシステム等が微妙に異なるのが通常です。 ですが、いずれにしろ身元保証人の署名と捺印した書類の提出は採用されるに当たり必須でしょうね…。 「保証人」「自筆署名」「捺印」という3点セットにどうしても気構えてしまうものですが、金銭を扱う職場であれば正社員であれアルバイトであれ身元保証人の自筆署名と捺印済みの書類を提出することは事実上必須です。 理由を簡単に説明しますと、 「万一の事態に身元保証人が責任を持って弁済するため」 です。 こう書くと余計に身構えてしまうかもしれませんが、もしそうでしたらすみません。 でも、安心してくださいね。 質問者様が仮にレジでお釣りを渡し間違えて過不足を発生させたとして、過不足分を質問者様と身元保証人が責任を持って弁済しろと求められたら違法ですので支払う必要はありません。 オーナー店の中には「レジの不足金は従業員で折半」という指導を行っている場合もあるようですが、こういう指導をされた場合は本部に店名を添えて報告してください。 もちろん、匿名でかまいません。 身元保証人が責任を持って弁済をしなければいけない場合は、どういう場合かと言いますと… 「質問者様が、故意に店の備品を傷つけた。 あるいは店の備品を窃盗した」 などの場合です。 わざとレジや事務所内のパソコンを故障させた・お店に陳列してある商品やレジ/金庫内のお金を盗んだなどの場合は質問者様・身元保証人が責任を持って弁済する必要があります。 ただし、普通にお仕事している分には身元保証人に責任が及ぶようなことはまずありませんから、あまり気がまえずにチャッチャと提出してください。 もちろん、渡された書類には隅々まで目を通して、おかしなことがひとつでも書いてあれば提出前に店長に相談・報告してくださいね。 常識的に考えてまずありえないケースだと思いますが、借用書が渡される可能性もないとは言い切れません。 身元保証人は、大体の場合がひとりあるいはふたり必要となります。 保証人ひとりの場合は、一般的に保護者(既婚であれば配偶者)に署名・捺印をお願いされると良いでしょう。 お店の中で動くお金が多いお店(パチンコ屋さん・大型スーパー・家電量販店等)では、同居の親族ひとり(ひとり暮らしの場合は別)と、同居の親族以外でもうひとり身元保証人を立てるようにと指導している場合もあるようです。 繰り返しますが、普通にお仕事をしている分には身元保証人に迷惑がかかるようなことは一切ありません。 お金を扱う職場であれば、どこであれ身元保証人を立てる必要があります。 保証人を立てるのが嫌なのはみんな同じですが、立てないことには金銭を扱う職場では働けませんからね…。 退職時には目の前で書類を破って破棄してくれるなどの対応をする職場もありますし、署名・捺印程度では悪用のしようもありません。 ここはお店を信用して、書類を提出するしかありませんね…。 前述の通り、99%の人は身元保証人のお世話になることがありません。 ただし、人間ですから「魔がさす」ということは誰にでも起こりえるのだと思います。 レジのお金を盗まれたとか、備品を盗まれたなどの被害はかなりの割合のコンビニオーナーが経験しているようです。 小銭・ジュース一本程度でしたら、口頭注意と場合によっては解雇で済むかと思います。 もし被害金額が多い場合は被害届を提出・解雇・弁済という運びになるようですが、多くの企業は自社の看板が傷つくことを恐れます。 それゆえに、仮に弁済を求めないといけないような額を盗難された場合であっても、解雇はしても弁済や被害届の提出は行わないなどの措置を取ることが多いようです。 2か月ごとの契約についてですが… アルバイトやパートは、直接雇用ですよね。 直接雇用だけに、最初の2カ月は試用期間にしても、そこから先は半年や1年単位で契約更新することが多いと思うのですが…。 2カ月ごとに契約更新って、まるで派遣社員みたいですね… そのお店ごとの方針もあると思いますし、言葉足らずで行き違いが発生しただけで本当は 「最初の二カ月は試用期間だから、最初の契約は二カ月で切れますよ」 といったことが言いたかったのかもしれません。 詳細は店長にしかわかりませんから、一度店長に確認されてはいかがでしょう。 普通にお仕事をしていれば試用期間終了後に解雇…なんてことはないですし、2カ月ごとに契約が切れるほうがアルバイトを辞めるときは気が楽かもしれませんね。 もちろん契約期間内でも退職はできますが、人が集まらない職場だと契約期間は残ってるんだからと人情に訴えて引き止めたりしますからね^^; 以上、参考までにどうぞ。

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  • あるチェーンでは採用時に身元保証書を提出するよう指導しているところはあります。 だいたい身内の方に書いてもらってます。何かのトラブル(例えば、その従業員の方が店内で不正をしたときなど)に備える為のものです。

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