解決済み
突然その日に解雇を言い渡されました。 ただ、解雇通知書には追記のように平均賃金を支払うと書いてあるのにもかかわらず、 2週間経った今も払われていない状態です。 通常どれくらいで払われるのでしょうか?解雇通知書には・・・ 当社は、下記の事由により、貴殿を平成21年○○月○○日付にて解雇いたします。 尚、労働基準法第20条の定めにより、貴殿に対し30日分の平均賃金をお支払いする旨誓約いたします。 記 ・国税局の差し押さえに起因する経営破たん・事業活動停止による整理解雇 と記載がありました。
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解雇通知書には、賃金などをいつ支給すると明記されていましたか?解雇通知書に記載されている労働基準法第20条とは、この条文です。『使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は(社長などの雇い主)30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』と定めています。いわゆる解雇予告手当です。この文面から察するに質問者様は即時解雇と思われます。ということは質問者様は、働いた分の日数の賃金と解雇予告手当を会社に対して請求する権利があります。文面の内容通りとすると、国税局の差押さえに起因する経営破綻ということで税金の未納により、会社の財産が強制執行されたということです。行政は民間の借金と違って、裁判を要しないで強制執行ができます。もしかしたら、会社は質問者様に賃金と解雇予告手当を支払う資力が最悪残っていない可能性があります。ただし、賃金などの給料債権は、取引先等に支払う買掛金などの一般債権よりは弁済が優先されます。至急明日にでも、解雇通知書を持参して労働基準監督署に相談されることをおすすめし ます。
労基法上、解雇をするときは30日前に予告するか解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払うこととされています。 原則として、解雇予告手当は解雇の通知と同時に支払うものとされています。 ただ、解雇通知書の中身を拝見いたしますと支払うお金が会社にないのだと推測されますのでいつまで経っても支払われない可能性が高いかと。。。
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