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ダイビングインストラクターです。 就業中に減圧症を発症したのですが、労災手続きを会社が行ってくれません。 会社を通さ…

ダイビングインストラクターです。 就業中に減圧症を発症したのですが、労災手続きを会社が行ってくれません。 会社を通さずに、個人で労災を認定してもらうことは出来ますか?ちなみに、発症当日までは8日間連続勤務。 その前の休日までは14日間連続勤務の状態です。 減圧症の性質上、疲れを残してのダイビングは避けるべきなのですが、その辺の配慮は 会社側には無く、全てインストラクターの自己管理でやってください、と言うのが主張です。 ただ、一人で開催するメニューが2重、3重に重なることは当たり前で、必然的に海に出ている間は 移動するとき以外はほぼ水中で仕事をしています。 また、事務関連の仕事をするスタッフがいないため、毎日ほぼ1時ごろまでショップで仕事をしているのが現状です。 こんな無理な仕事の割り振りで自己管理が悪いといわれるのは納得がいかないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    個人で労災を申請したくても、用紙には会社印が必要です。 個人ではできません。 そもそも会社は労災に加入してますか? お話を聞いていると、そこすら怪しい感じがします。 加入していなくても、減圧症が業務上の災害であるとお医者さんが認定してくれれば、その治療費・休業費は会社が払うべきものです。 労災に併せて、労働時間の管理ができていないので、労働基準監督署で相談してみて下さい。 危険な仕事なので、ここをしっかりしていないと、働く人がダメになっちゃいます。

  • 回答ではなく、個人的な意見を書かせていただきます。 わたしもダイバーで、国内外色々なショップを利用していますが、 このような労働条件のショップがほとんどですよね。 ハイシーズンだったら、1ヶ月休みなく1日3~4本なんてショップも、 ザラにありますよね。 その後に、予約処理やら経理処理やらされるので、 寝る時間がないのもよく聞きます。 1時に終わるのは、わりと早い方だと思います。 労災保険に加入していないだろうショップも結構あります。 それを黙認してそのショップで働かれているスタッフがほとんどのように感じます。 嫌ならやめればと言われるのが落ちですから。。。 労災保険を申請するのは、認められた権利なので良い事だとは思います。 ダイビングショップが労働条件を見直すいい機会になるかもしれません。 ただ、二度とダイビングの世界で働けなくなるかもしれませんね。

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  • まず、労災認定というものは、医師の診断等を元に監督署が行います。 労災認定が監督署から下りるかどうかは置いといて、請求はできます。 というよりも労災請求は被災労働者の権利ですから、その権利は厳密には誰も侵害されません。 事業主が証明しないからといって、労災請求ができない、なんてことはありません。 やり方をここで書いてもいいのですが、事業所管轄の監督署に聞いた方がいいでしょう。 詳しく教えてくれるはずです。 また、仮にあなたの職場が労災保険未手続き事業場だとしても、それは事業主の責任であって、労働者の責任ではありません。 事業主が手続きを行っていない事業場で労災事故が起きた場合、被災労働者に労災は出ないかと言えば、そんなバカなことはありません。 具体的にはあなたの減圧症というものが業務起因性などがあり、監督署が労災と認定した場合、監督署はあなたの職場に対してさかのぼっての労災加入手続きの指導を行います。 仮に事業主がその指導に従わなくても、あなたの労災保険の給付には関係しないはずです。 もちろん、労働基準法に定められてる災害補償を、事業主が行う(治療費を健康保険等を使うことなく、10割支払う、などです)というのなら、それでもOKですが、費用が多額になることが多いため、結果的にさかのぼって労災に入るケースが圧倒的に多いです。 以上のことはあなたが労災と認められた場合の話です。 あなたが労災の支給申請をすれば、監督署はそれが労災になるかどうかを判断するため、事実関係の確認を行います。 恐らく事業主側はその調査に対して非協力的でしょうから、あなたがあなたなりの証明を求められる可能性があります。 どういうことかといえば、その連続勤務を証明できるものはあるか、といったものです。 他にも確認すべきことはありますが、詳しくは監督署に聞かれた方がいいでしょう。

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