解決済み
職業訓練校の失業保険について 至急、教えて下さい。会社都合で会社を退職し現在失業保険を受給している者です。 90日の受給資格があり、最後の認定日が10月23日で終了します。 ところが個別延長の対象となるような話を以前ハローワークからされ、来週の23日に決定的なお話が頂けるとの事でした。 そしてそれと平行に兼ねてから勉強したかった分野のコースを見つけ、申込み→面接→合格し、11月4日から職業訓練校へ通う事となりました。 ですが職業訓練校に通っている間、別の給付を頂きながら勉強できると思っていた所、今更ながら入学の日に残日数が1日以上無いとお金が頂けないという記事を発見し、質問した次第です。 一人暮らしをしている為、保険の給付無しではどうしても生活が出来ず、ですが何とかして学校へ通い次の就職に向け なんとか勉強したいのです。 何か対象となる秘策などありますか? また個別延長の該当者になった場合、残日数が1日以上あるとみなされるのかどうか? ご存知の方、回答をお願いいたします。
早速の回答をありがとうございます。明日ハローワークで相談しようと思っておりますが、その前にもう一つ質問をさせてください。 受講指示、推薦というのはどういったのもでしょうか? コース冊子をもらい、希望コースを見つけ申込用紙をハローワークへ提出しました。面接日程は私が電話をしました。 また2ヶ月ほど前、他のコースを申込み→面接しましたが、不合格でした。その際、以前にジョブカード講習を受けてあります。
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基本的に、個別延長給付がなされるのであれば、その延長された給付期間中に職業訓練受講開始できれば、訓練修了まで給付が延長されます。 ただし、今回入校する訓練校への申し込みの段階で、ハローワークの受講指示や受講推薦を受けていることが前提となります。訓練校によっては、そもそもハローワークに申し込み窓口を一本化している場合も多くありますが、中には、直接申し込みを受けている訓練校もありますので、もし直接申し込みであったならば、早く訓練校に申し出の上、ハローワークに相談してください。 その際、個別延長給付の話と訓練手当の話もあわせてハローワークに質問・相談なさるとよいと思います。23日まで待たずとも早く相談なさった方がよいでしょう。 また、万が一個別延長給付の対象とならなかった場合は、失業給付の延長については、書かれているとおり90日の受給期間の方は受講開始日において残日数が1日以上ないとこれも対象になりません。 しかし、一定の所得要件に該当する方ですと、ハロワの受講斡旋を受けて訓練校に入校した場合、「訓練・生活支援給付金」というものが月額10~12万円、訓練修了まで支給されます。これで足りない方は貸付制度もあり、一部返済免除制度もついています。 この訓練・生活支援給付金についても、相談・申請窓口はハローワークですので、もし個別延長給付にならなかった場合は、こちらについて相談すると良いと思います。 参考URLです http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf <補足への回答> 余計なことを書いてしまって申し訳ありません。 要は、ハローワークを介して申し込みをした職業訓練受講であるかどうか、ということがポイントなのであり、質問者さんのケースであればこの点は全く問題ないと思われます。 後は雑学として読み飛ばしてください。 雇用保険法などにおいて、失業給付の訓練延長給付の受給条件として、「公共職業安定所長の受講斡旋(or指示)を受けて」ということが明記されています。 この「受講斡旋」が「受講指示」であり「受講推薦」です。本来は、受講が必要・適当であるため「指示」するものと、受講者として「推薦」するものとの違いがあり、指示の方がランクが高いわけですが、実態はほとんど区分けの意味が無く使われているようです。 しかし、申込者本人に対しハロワが、あなたに「受講指示」を出します、と言うことはほとんどなく、申し込みを受け付けましたといって、後はハロワと訓練校の間でそのような手続きが取りかわされるだけです。 一方、失業給付を受けていない方なども失業者であれば職業訓練を受講することは可能な場合があり、訓練校直接申し込みということが可能な訓練校や訓練コースが存在しますので、すこしややこしくなっているわけです。 さらには、今年から、失業給付受給資格のない方(従来はハロワを介さずに直接訓練受講申し込みを行っていた方)に対しても、ハロワ斡旋を経て申し込みをした場合、訓練・生活支援給付金がもらえるという新制度が発足しましたので、受講申し込みをどっちにしたらどのような違いが出るのか出ないのか、余計にややこしくなってしまいました。 そもそも、ハローワークと職業訓練の関係には非常に複雑・微妙なものがありまして、世間一般にも誤解が多いのですが、これを書きだすと長文になりますので、割愛します。興味のある方は別途質問してください。
なるほど:2
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