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失業認定申告書について 現在、失業保険を貰いながら就職活動をしておりますが、先週、私の地区のお祭りがあり10時~1…

失業認定申告書について 現在、失業保険を貰いながら就職活動をしておりますが、先週、私の地区のお祭りがあり10時~17時まで手伝いをしました。もちろんお給料などはなく帰りにペットボトルのジュースを頂いたのみなのですが「失業認定申告書」には記入しなくてはいけないのでしょうか?もしも記入する場合はどんな風に記入するのでしょうか?また、収入を得ていない場合でも減額などされるのでしょうか?教えて下さい。

補足

momomomominiusagiさん回答有難うございます!来週が最後の認定日で残り14日分が支給予定ですがその場合はどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    申告はされた方がよいでしょう。 4時間以上ですから、カレンダーには○印をしてくださいね。 それと収入はなくても必ず申告は必要です。 また、その日はたとえ収入がなくても「仕事」の類をしたわけですから失業の状態ではなかったとみられます。 1日分引かれて支給されるでしょう。 ただし、消滅するのではなく、後回しになるだけです。 例えば、所定給付日数の残日数が70日分で28日分受給予定だった場合の残日数は42日分ですが、1日手伝いをした日があるので、その日の分を引いて27日分支給され、残日数は43日となるということです。 因みに、4時間以上仕事をした場合は減額措置はありませんので念のため。 補足の補足 来週が最後の認定日の場合も、認定日前日分までの申告になりますから、○をつけて出して下さい。 前回認定日から14日分の失業の状態が取れれば、ひょっとしたら○印をつけた日の分は影響なく終わるかもしれませんが、申告は申告としてきちんとしておけば問題ないと思います。

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