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医療事務に関する質問です。以下の場合の外来管理加算は、算定できるのでしょうか?

医療事務に関する質問です。以下の場合の外来管理加算は、算定できるのでしょうか?診療所に、同一日に2度再診を受けました。両方とも、超音波ネブライザーの処置を受けています。その他の処置は受けていませんし、外来管理加算を算定できなくなる診療項目も他に実施していないという設定です。 この場合、最初の再診では超音波ネブライザーの処置料が算定されるので、外来管理加算は算定できないと思います。しかし、超音波ネブライザーは1日につき--の算定なので、2度目の再診では手技料は算定されず、使用された薬剤のみの算定となるのです。 私は、ユーキャンの通信講座で医療事務を勉強した者ですが、確か、ユーキャンのテキストのどこかに、再診時に処置を施していても、手技料が算定できない内容なら外来管理加算は算定可能--と、書いてあったように記憶しています。 けれど、本屋で購入した問題集の解説には、このような場合の同日再診の外来管理加算は算定できない--と書いてあったのです。 どっちが正しいのか、私には解りません。私の記憶違いだったのかも知れませんし? 2度目の再診の外来管理加算は算定できるのでしょうか? できないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ニチイの本には、同日内の再診の場合でも外来管理加算はできる、と明記してあります。 (外来管理加算が算定できなくなる診療を実施していないことを前提に) ですから、今回の場合、超音波ネブライザーは1日につきの処置なので、2度目の再診のときはその処置は算定できないので、 外来管理加算は算定できるのではないでしょうか。 ちなみにニチイの医療事務の本は平成20年10月版です。

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