解決済み
保険外交員をしています。個人事業主なのですが、給料が低いため、土日にコンビぬやマネキン(スーパーで試食を出している人)のアルバイトをしようと考えています。これは解雇事由にあたるでしょうか?
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秘密でやらなくても会社にもバイト先にもオープンで平気です。普通の営業員で社員ではないんですよね?会社側は一人でも多く営業員欲しくやめてもらいたくないので、「バイトやらせないならやめるぞ」と強気で平気です。 私はそうしてました。平日に普通に営業しないでバイトに行ってました。解雇はされませんが営業成績が悪ければ自動解雇です。給料が低いと言うことはすでに危ないので保険屋やめてアルバイトした方がお金になります。 自動解雇になるまでやめさせてくれないので、私はそうしてただけで。 外交員です。副業してました。
なるほど:1
個人事業主というのは・・保険会社に所属した外交員なのでしょうか。 それとも代理店なのでしょうか。 前者の場合はあくまでも会社に所属しているので副業禁止などの制限があるかと思います。 代理店の場合は完全に「個人事業」なのでアルバイトなどは問題ありません。 ちなみに・・・会社を辞める場合、自己都合退職と会社都合の退職とあります。 もし今所属してるのであれば雇用保険に加入していますよね? 自分から辞めると自己都合、ノルマ未達成で解雇になると会社都合になるので 雇用保険を申請する際に条件が違ってきます。 辞めるにしてもきちんと調べたほうがいいですよ! もしまだ外交員を頑張る場合は参考にしてください・・ http://hokenknowhow.blog103.fc2.com/
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