まず、公共職業訓練は、ハローワークが実施・運営しているものではありません。実施主体は、独立行政法人雇用能力開発機構か、自治体(都道府県・政令指定都市)です。 基本的に、失業者であれば誰でも訓練受講資格がありますが、雇用能力開発機構が実施する職業訓練の場合は、受講申し込みの入り口がハローワークに一本化されていますので、失業給付受給者に優先的に受講斡旋が行われるため、事実上、受給資格のない人は締め出されてきました。 一方、都道府県などの実施する公共職業訓練は、直接の受講申し込みも受け付けているため、失業給付を受けていない方でも受講申し込みができました。 この両者について過去形で書いていますのは、今年の7月から、失業給付受給資格のない方でも一定要件に該当すると職業訓練受講期間中「訓練・生活支援給付金」が受けられる新制度が発足したため、ハローワークにおいても積極的にこの制度を広報周知し、訓練受講を勧めてきたからです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf 従って、整理しますと現在では、失業給付受給資格がない方も、どの公共職業訓練を受講希望する場合においてもハローワークで相談に応じてくれます。しかし、一定の所得要件に該当しない場合は、「訓練生活支援給付金」を受給することができませんのでハローワークの受講あっせんを受けることができません。 ただし、この場合も、自治体の実施する公共職業訓練については、コースによっては直接訓練校に申し込みを行うことが出来ます。 もちろん、全てのケースにおいて、入校選考試験に合格しないと受講できないことは言うまでもありません。
なるほど:3
例外として、職業訓練のコースが募集定員に満たない場合 ハローワークで失業認定の手続きをしていなくとも 一般枠として受け入れを実施しているコースもあるようです。 (失業中である事が条件です。) ただ、このようなご時世なので非常に厳しいと思いますが 可能性はゼロではないので、ハローワークや職業訓練を実施している施設に 問い合わせてみて下さい。
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