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副業禁止の場合の確定申告及び住民税の納付方法についての質問です。

副業禁止の場合の確定申告及び住民税の納付方法についての質問です。私の会社は副業が禁止されています。 残業も出来ないために現在の収入では生活が厳しいので 副業(アルバイト)を考えています。 バレてしまったときのリスクは承知していますが、バレない様に 最大限のリスク回避をしたいと考えています。 自分なりに調べたところ、確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収に すればバレる可能性がほとんどないとのことでした。 (ただし、市町村に対して給与収入での普通徴収が可能かどうかの確認は必要。 もしくは、雑収入として税金を支払い普通徴収とする。※1) 仮に今から副業(アルバイト)を始めたとして、今年中の収入の合計金額は 20万円以下となるので確定申告が必要ないのだと思います。 しかし、住民税を普通徴収にする場合には確定申告の際に行うのですよね? この場合にはどういったケースが当てはまるのでしょうか? 1、必要はないが住民税を普通徴収にするために確定申告は行う。 2、副収入が20万円以下なので確定申告自体が出来ずに普通徴収にできない。 3、20万以下の場合は住民税にも影響がでないので問題ない。 4、それ以外のケース。 副業(バイト)先では源泉徴収は行わないそうです。 20万円以下の収入であり、(確定申告の必要がない。) 源泉徴収されなくても収入の情報は市町村に送られて、 その分の収入は住民税の対象になるのでしょうか? (住民税を計算する際の収入金額を市町村は何から得るのでしょうか? 副業先の企業が源泉徴収を行わない場合、副業先の人件費として 私にいくら人件費を支払ったかという情報が残ると思われます。 その情報から市町村へ私の副業先での収入金額が伝わるのでしょうか? もしくは、何か別のルートで伝わるのでしょうか?) また、※1部分の給与収入を雑収入として納税することは可能でしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    住民税は税務署で確定申告した分が役所にまわり、役所で住民税の算定をし通知を、本人《普通徴収6月》または、会社《特別徴収5月》になります。会社は年末調整で税務署に申告してます。副業で20万超えた場合は税金の追加徴収が本業に来るので要注意です。確定申告時には源泉徴収は本業と副業分を持参、普通徴収チェック。後日、役所に行き、本業分のみ特別徴収とお願いする。これで役所の人がミスしなければ大丈夫。6月の普通徴収通知書と一緒に本業分が記載された明細送られてきます。※本業には通知されません!参考になれば幸いです

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