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工事現場で資材の積み下ろしや重機の組立にクレーンを使用する業者、 クレーンの揚重工事に建設業の許可のようなものは必要な…

工事現場で資材の積み下ろしや重機の組立にクレーンを使用する業者、 クレーンの揚重工事に建設業の許可のようなものは必要なのでしょうか? 通常の、配送業免許と違うものでしょうか???

補足

個人の資格、免許ではなく、会社の建築業請負の認可などのことなんですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低限、クレーンのオペレータの免許は必要です。 トラッククレーンの場合、移動式クレーン(荷重5t以上)または小型移動式クレーン(荷重5t未満)などの資格が要ります。 当然、回送で道路を運転するための運転免許(小型・中型・大型)も必要です。 建設業法では、本来、下請け工事で1件が500万円以下の工事については、建設業の資格は不要です。 クレーン作業のみの受注であれば、ほとんどの仕事がこの範囲内でできると思われるため、大口受注をしない限り建設業の資格は不要のはずです。 また、建設業の資格については、おっしゃるように、クレーンを使用して工事をするのであれば建設業工事に該当するため必要になりますが、玉掛けをともなわないクレーンの操作のみの作業が建設業工事に該当するかというのは判断がまちまちです。 さらに、近年では発注者や元請け業者が500万円以下の業務においても建設業の資格の取得を条件にするケースも多いため、営業を行っていく上では、何らかの建設業の資格取得も必要かと思われます。 追記: 建設業法~以下の記述は、個人ではなく、法人としての資格です。

    なるほど:1

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