結論から言うと「出来ます」 それが、内定承諾書という形でサイン捺印している場合でも辞退は可能です。 法的拘束力がなく、辞退しても損害賠償などは一切発生しません。 あとは本人のモラルの問題ですね。 推薦による内定の場合は辞退は避けた方が良いですね。
法的には「内定式」というセレモニーに拘束力は特にないと思いますが、その前後で意志確認や誓約書を提出しているのであれば、問題になる可能性はあります(ハンコやサインのない口頭での意志確認含む)。日本の場合は、賠償云々というよりは道義的なことが優先されるケースが多いので、辞退の理由がまっとうなものであれば、聞き入れてもらえることもあります。どちらにしても、結論を先延ばしにすればするほど話はこじれますから、早めに人事担当者へ相談するのが先決ですね。
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