譲渡性預金は、金融機関が発行する債券の一種で、譲渡が可能な預金証書です。一般的には金融機関間で譲渡されますが、金融機関以外の者でも以下の条件を満たせば譲り受けることができます。 ・譲渡性預金の発行条件に個人や法人による取得が認められていること ・譲渡性預金の最低購入金額を満たしていること ・金融機関の審査に合格すること つまり、発行条件次第では、事業会社や個人投資家なども譲渡性預金を購入・保有することが可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
譲渡性預金は通常、金融機関間での譲渡が行われますが、特定の条件下では金融機関以外の法人が譲り受けることも可能です。ただし、個人が譲り受けることは一般的ではありません。金融資産の管理が厳格化される中で、資産の移転や保護策を検討することが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10286858245 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11270971311 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12269942087 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271211598 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14277483709 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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