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>①4/1 買掛金1,001,000 / 受取手形1,000,000 ↑ ・間違ってます。 買掛金1,000,000/受取手形1,000,000 です。 >何故③で現金を受け取ることになるのでしょうか。 ・請求したからです。 裏書き譲渡した者は手形振出人と同様に手形代金の支払義務が生じます。なので、C商店は振出人ではなく裏書きして買掛金支払としたB商店へ請求をし、B商店はそれに応じてます。 >③現金1,010,000 / 不渡手形1,010,000 仕訳の勘定科目は「現金」勘定ですが、現金を受け取ったというより受け取ったのはB商店振り出しの小切手です。 >不渡り手形は資産の一つですが、 ・仰る通りです。不渡手形は目に見える資産です。 >現金と交換となったのでしょうか。 ・これもまた、その通りです。 ・・・・・ ◉受取手形から不渡手形へ ①手形に記入された支払期日近くになると、所有してる手形を金融機関に持ち込み、取り立て依頼をします。 ②取り立て依頼日に取り立て出来ない状況の時に不渡手形となります。 金融機関は付箋を貼って取り立て依頼者に戻します。その時に金融機関は手数料を徴収します。 >②4/30 不渡手形1,010,000 / 受取手形 1,000,000 -------------/ 現金10,000 の仕訳が「受取手形」勘定から「不渡手形」勘定へ勘定科目が変更になる時の、金融機関に持ち込んだ受取手形が付箋を貼られ所有者に戻された仕訳です。 「受取手形」勘定が減少し「不渡手形」勘定が増加します。 ②' 買掛金代金を期日に受け取れなかったのですから、手形で支払をした取引先に未だ払ってもらえてない旨、通知します。 金融機関に支払った手数料分は金融機関へ取り立て依頼した者の責任で発生したものではないので、その分も合わせて請求します。 請求だけですから仕訳はありません。 ③取引先に請求していた金額を小切手で受け取りましたから、交換に付箋が貼られた不渡手形を返します。 その仕訳が、 ③現金1,010,000 / 不渡手形1,010,000 です。 *実務に於いても不渡手形の現物を見ることは稀で、「不渡手形」とは「借入金」と同じ様な目に見えないものと思われるかもしれませんが、そうではなく物として手に取れます。 長い勤務人生の中で、たった1枚だけ現物を見たことがあります。
>①4/1 買掛金1,000,000を受取手形を裏書譲渡して支払した。 買掛金は1,001,000ではなく、1,000,000のはずです。 >②4/30 その手形が支払されず不渡となったため、譲渡先から手形金額1,000,000に延滞利息10,000を加算して支払請求(遡求)され現金で支払した。 >③ 支払請求(遡求)され現金で支払した額を自分より前の裏書人か振出人に支払請求し、1,010,000の現金を受領した、この金額1,010,000に延滞利息を加算して請求しているはずですから、金額は「1,010,000 + α」のはずです。 >何故③で現金を受け取ることになるのでしょうか。 不渡手形は資産ですが不良資産であり、そのまま保有するなんてことはありません、②で支払した額を取り返したということです。
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