解決済み
リストラって断れますよね?知人がリストラの対象となり、「自己都合」で退職するよう言われたそうです。 リストラは会社からの「お願い」であって、法的には断れると聞いたのですが、本当でしょうか? そうであれば、「会社から離れないほうがいい」よとアドバイスしてあげていいのでしょうか? それとも、一度会社のリストラの対象となったのであれば、退職したほうがいいのでしょうか?
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ちょっとご質問が漠然としていますので、回答が難しいです。 >リストラは会社からの「お願い」であって、法的には断れると聞いたのですが、本当でしょうか? 俗に、リストラといってもいろいろあります。 事業縮小、経営悪化などに伴う「整理解雇」 → 解雇ですので、断れません。ただし、後から「不当解雇」と訴えて裁判などで勝てば、解雇が取り消されたり、金銭補償が行われたりすることはあり得ます。 事業縮小、経営悪化などに伴う「退職勧奨」 → これは会社からのお願いですので、断れます。ただし、現実的には、断って居残った人には遠隔地への転勤命令とか悪質ないびり出しなどの報復やいじめが待っていることも珍しくありません。 退職の強要 → ご質問のケースはこれではないかと思われます。詳しい状況が分かりませんが。この場合、建前としてはもちろん断れます。しかし、整理解雇でもなく、退職勧奨でもなく、「自己都合退職」を強要するような会社は、何をするかわかりません。上記の報復・いじめが待っている可能性が高いです。 そう考えると、アドバイスとしては、 ①自己都合退職だと失業給付の受給開始が3か月待たされるが、会社都合退職なら、申請手続き後7日間の待機期間だけですぐ受給できるので有利(退職勧奨は自己都合と会社都合の境界線だが、失業給付受給資格認定上は会社都合とされる) ②再就職活動の際に、自己都合の場合、必ず退職理由を聞かれる。なぜなら、自分のところで採用後、「自己都合」でほいほい辞められては困るから。その点、会社都合の方が退職理由としてはとおりやすい。 ③その会社の状況、特にコンプライアンス(法令遵守精神)をチェックし、あまりにひどいようならば、いっそ辞めてしまうことも真剣に考えつつ、しかし、自分に不利になる条件でむざむざ辞めることはしない方がよい。 ④知り合いの方がまだ若く、有能で再就職が可能であれば、退職→再就職の方向、そうでないのならば、今、職を離れてもほとんど再就職が困難であろうから、可能な限りとどまる。 こんなところかと思います。しかし、これは一般論であり、その会社の各種状況、お知り合いの方の個人的状況、お住まいの地域の雇用情勢、などによって大きく変わってきますので、あくまで参考にとどめてください。 <補足> 不当解雇は断れるか、についてコメントします。 解雇は、使用者側の一方的な「労働契約の解除」であり、退職勧奨のように、辞める労働者側の同意を必要としません。いかに「不当な」解雇であっても、労働者が「不当解雇だから断る」と言ったとしても、そのことを使用者側が受け入れなければ解雇は成立してしまいます。 不当だと会社に主張しても、労働基準監督署に相談しても、会社側が非を認めなければそれまでです。労基署は、これは不当解雇だから撤回を命じる、などと断じ、命じることはできません。後は、解雇された労働者が民事裁判で不当を争わなければなりません。 従って、労働者側としては、解雇前においては、「断る」というよりも、「この解雇は、これこれが労働基準法第20条違反であり、全体として労働契約法第16条違反であると確信するので、裁判において徹底的に争うがよいか。できればことを荒げたくないので再考いただきたく、通告する」などと、「申し入れ」できるにとどまると思われます。これを会社が受け入れなければ、泣き寝入りをするか、裁判で争うか、です。 また、事業縮小や会社経営上の整理解雇であっても、それがイコール正当な解雇ではありません。整理解雇が正当と認められる「整理解雇の4要件」をうたった有名な判例があり、会社の経営改善のために最善の努力を尽くした、とか、整理要員の選定にあたり合理的客観的な選定を行ったかなどを全て満たした場合に初めて正当な整理解雇と認められるとされています。
なるほど:3
リストラは法的には断れます。 ただ、そのまま残ったとしても嫌がらせが始ります。 ある時、部署異動をさせられ、訳のわからない部署へ・・・・ 何かあるたび怒られたり、無視されたり、あるいは仕事をさせてもらえず、とりあえずずっとここでじっとしていればよいからと、壁で仕切られた部屋に椅子と机を一つずつ置かれるなど、、、 結局その環境にいると肉体的にも精神的にも破たんしてしまう結果が見えているから、リストラに応じる人が多いんですよ。 しかも、それで体調などを壊し会社へ訴えても、これは誰が見てもパワハラだ!と言われるようなものでなければ、会社から損害賠償はとれません。 仕事のストレスと体調悪化の因果関係というのは密接ではありますが、実証が難しいと言われているからです。 リストラの対象になった時から「断る」という選択肢はあるようで無いのと同じなんです。
退職勧奨のケースだと思われますが、 やめる際のメリット(割増退職金の金額) デメリット(再就職の難易度、再就職後の賃金) 残る際のデメリット(賃下げ、干される等)を 総合的に判断して考える必要があるので 一概にどちらが良いとは言いにくいです。 一般的には残ったほうが良いケースが多いとは思いますが 残って嫌な思いをしたうえ、結局会社は倒産といった 目もあてられない事態もありえますので、アドバイスは慎重にしましょう。
解雇理由が正当であれば断れます。 しかし本人がリストラされても仕方がない(再三注意されても改善しない)場合には会社からの解雇通達になります。 またリストラ(会社から「辞めてほしい」と言われた)ならば『会社都合』です。 離職票が『自己都合』ならばハローワークに相談し、『特定受給資格』の認定を申請しましょう。
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