警備員教育を行える者の条件としてその文面の下りがありますね。 該当する警備種別の実務経験が3年以上若しくは該当する警備種別の検定取得後1年以上の実務経験を有し尚且つ警備員指導教育を行える能力が有ると認められる者とあります。
警備員指導教育責任者の受講資格には、警備業務に3年以上従事した者や1級または2級の検定合格者が含まれます。公安委員会が同等以上の知識や能力を有すると認める者については、旧1級または旧2級検定の合格者が該当します。具体的な要件は公安委員会の判断に依存するため、詳細は各都道府県の公安委員会に確認することが推奨されます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1187076986 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445816104 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1459873649 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11141868616 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12115482222 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
警備員指導教育責任者の受講資格について、「公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者」とは、法令で定められた受講資格要件を満たさない場合でも、公安委員会が個別に審査を行い、同等以上の知識や能力があると判断した場合に受講を認める規定です。 具体的な要件は公安委員会によって異なりますが、一般的には以下のようなケースが想定されます。 ・警備業務に長年従事し、実務経験が豊富な者 ・警備業務以外の分野で関連する専門的な知識や資格を有する者 ・警備指導員の資格を持つ者 ・警備員の教育訓練に携わった経験のある者 つまり、法令上の受講資格要件を満たさなくても、警備業務に関する高度な知識や経験があり、公安委員会がその能力を認めれば受講を許可する規定となっています。公安委員会は書類審査や面接などを行い、総合的に判断することになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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