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民法の動産の物権変動に質問があります 司法書士の予備校の模擬試験と本試験からの出題です。 問題1 Aが自己所有…

民法の動産の物権変動に質問があります 司法書士の予備校の模擬試験と本試験からの出題です。 問題1 Aが自己所有の甲動産をBに貸していたところ、CがBから甲動産を盗み自分の物だと称して、Dに売却した。 この場合に、Dが、甲動産がCの所有物だと過失なく信じて その引き渡しを受けた時は、BはDに対して 盗まれた時から2年以内であれば、甲動産を無償で返還するよう請求することができる。 ↑こちらは予備校の模試の問題です。 問題2 A所有の甲動産が盗まれ、その事実について善意無過失のBが、公の市場において 甲動産を買い受けた。この場合において、Bは、Aから 甲動産の回復を求められたとしても、代価の弁償の提供があるまで 甲動産を無償で使用する権限を有する。 ↑こちらは本試験の問題です。 問題1も2も〇なのですが 問題1では無償で返還請求できるとしています。 問題1は「無償で」の個所が、×だと思っていたのですが、〇なのです DはBから返還を求められたら、支払った代価の提供があるまで引き渡しを拒否できるのではないのでしょうか?

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76閲覧

mo0********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、問題2について。 リサイクルショップで、動産を善意無過失で1万円で買ったBが、ある日突然知らない人であるAから「それは俺のだよ」と突然言われた場合、Bは悪くないので、買った1万円を返してもらうまで、そのまま自分のものとして使っていいよということです。そうしないと、誰も怖くてリサイクルショップで中古品買えないでしょ?ということです。 問題1は、 >>BはDに対して、「甲動産を無償で返還するよう請求する」ことができる。 ここのミソは、BとDの間に「悪者C」がいるということ。(公の市場は悪者ではありません) BとDは共に善意無過失なので、どちらが悪いかという天秤にかけることはできません。 ということは、BはDにお金を払う理由はありません。(=無償) しかしここでは「BはDに(2年間だけ)無償で返還するよう請求できる=Dに対してそういう権利がある」ということ。 じゃあ、Dがかわいそうじゃないか、と思うかも知れませんが、Dはこの場合悪者Cに(少なくとも)買った金額をできる権利がある。ということでバランスをとっているのです。 そうしないと、Bは借りていたものを盗まれ、挙句の果てにそれを売られ、それを買った人から、取り戻すのにお金を払わなければいけないことになりません? 問題2は、「公の市場の安定」にも配慮したということになります。

    ****************さん

  • 問題1は、民法193条の適用です。 問題2は、民法194条の適用です。 「公の市場」というところがポイントです。 条文を読んで確認してみてください。

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    そうだね:1

    ID非公開さん

  • 公の市場がポイントです。売却といっても個人間取引では適正価格か分かりません。店舗で普通に買ったのなら請求できるということです。

    gogoさん

  • 即時取得の問題ですね。 民法一九二条、一九三条、一九四条の条文と判例を見て下さい。 あと留置権(二九五条)も。

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    あがく人さん

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