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警備員指導教育に関しての質問です。 私は警備員指導教育責任者(指教責)の資格 1号、2号、3号、4号をを持っています。 …

警備員指導教育に関しての質問です。 私は警備員指導教育責任者(指教責)の資格 1号、2号、3号、4号をを持っています。 再雇用して頂いてた会社を8月に退職しました。別の警備会社の知り合いより連絡があり 「警備員の教育をスポットでやって欲しい」とのこと。 警備員の新任/現任教育を必要な時だけフリーランス(アルバイト)でやって欲しいとのことでした。 当該警備会社の社員でなくても警備員指導教育責任者の資格があれば新任/現任教育を行っても良いのでしょうか。

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41閲覧

lov********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    これには決まりがあります。 その会社の警備員を教育するにはその会社の施設内、或いはその会社が借りた施設内である必要があります。その会社の施設内で自社の警備員の教育をするのは指導責任者の資格があれば誰でも良いことになっています。 一方ダメなのは、警備会社の施設に他社の警備員を集めて複数の会社の警備員を教育は出来ません。 それが、出来るのは警備業協会等の教育の届け出を公安委員会に出し許可されているところだけです。 よって、他社の会社に行ってそこの警備員を教育してあなたが報酬を得ることは何ら問題ありません。しかし、教育実施者の所にあなたのサインが必要です。そのサインを他のものに偽造すると違反になります。

    なるほど:1

    黒魔導師さん

  • やって良いと言われてるなら問題ないでしょう その会社も資格者が現場に駆り出されまくって教育する人間の時間が取れないだけだと思うし、良いのでは? 雇用形態は関係ないし、2級もってる時点で教育できる立場なのだから

    そうだね:1

    1150912313さん

  • 資格を持っていれば教育はできます。 所属は関係ありません。 禁止しているのは名義貸しです。

    なるほど:1

    ぽんこつさん

  • その会社には、当然、選任された指導教育責任者の方が、あなたとは別にいらっしゃるのでしょう? あなたが指導しても、その人の名前で書類にはサインされるのでしょうから、別に良いんじゃないですかね。 それに、スポットのアルバイトとはいえ、その教育日はその会社に雇われるわけでしょうし。

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    なるほど:1

    1051972729さん

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