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公務員の人事院勧告について。 人事院勧告で令和6年4月に遡って給与の改定がありましたが、令和7年4月にも新たな俸給表に改…

公務員の人事院勧告について。 人事院勧告で令和6年4月に遡って給与の改定がありましたが、令和7年4月にも新たな俸給表に改定されるのでしょうか?

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suk********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「令和6年4月に遡及する俸給表の改定」(本俸のベースアップ)と、「令和7年4月に実施する俸給表切替」(号俸のカット)は、別々のものです。 ───── 「令和6年4月に遡及する俸給表の改定」は、本俸のベースアップです。俸給表に書かれている金額を書き換える(本俸を上げる)という内容です。 例えば、 行政職(一)1級5号俸【※国家一般職高卒程度の合格者が格付けされる基本号俸】 166,000円 → 188,000円 行政職(一)1級25号俸【※国家一般職大卒程度の合格者が格付けされる基本号俸】 196,200円 → 220,000円 といった具合です。 ───── 「令和7年4月に実施する俸給表切替」は、中堅職員について、最低給与額の底上げを行うものです。 たとえば、行政職(一)であれば、3級~7級【※出先機関係長級~本省課長級】の俸給表について、職務の級に定められている号俸のうち下位の号俸の数段階をカットするというものです。 例えば、行政職(一)6級【※本省課長補佐級】であれば、下位の号俸を12個カットして、従来の「6級13号俸」を、令和7年4月からは新しい「6級1号俸」に読み替えるという作業を行います。 各職員の号俸もマイナス12号俸に発令替えを行って読み替えます。 たとえば、6級20号俸の職員ならば新しい「6級8号俸」に、6級35号俸の職員ならば新しい「6級23号俸」といった具合です。 要するに、俸給表をずらすだけなので、この作業により給与が変動することは原則としてありません。ただし、発令替えにより号俸が0以下になる(例えば、先述の6級であれば、12号俸以下の職員)場合は、改訂後の1号俸と見なされますので、令和7年4月から実質的に昇給となります。

    ありがとう:1

    tan********さん

  • > 人事院勧告で令和6年4月に遡って給与の改定がありましたが、 まだ改定されていません。 >令和7年4月にも新たな俸給表に改定されるのでしょうか? 法案が成立すれば4月からは俸給の切替があります。 これは差額の話とは別の話です。

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    sen********さん

  • 閣議決定されたのは11月29日です。 なので最新の給与表の実適用は12月からです。 でも、効力は4月にさかのぼるので、4月から12月(給与計算が間に合えば11月分まで)の差額が支給されます。

    そうだね:1

    1052297083さん

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