解決済み
パートで3年程働いているものです。 11月7日から体調不良で欠勤しており12月いっぱいで退職する事になっています。12月11日に付与される予定だった有休(8日間ほど)なのですが最初の時点で、1ヶ月も休んでいるから付与されませんと言われました。 労働基準監督署に相談してみたところ年間の出勤予定日数の80%を出勤している場合は貰えるとのことだったので伝えたところ、次は診断書がなければ付与されませんということを言われました。 1ヶ月ほど欠勤しているのでたしかに診断書が必要になる事は分かりますが、そもそも診断書がないと有休が付与されないということは有り得るのでしょうか?
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フルパートなら健康保険を掛けてますよね?傷病手当申請は職場はしてくれなかったのでしょうか? 去年の分の有休は完全消化されてますか? 有休は、12月11日から発生…。会社的には出したくないのが本音では? 体調不良で明確な診断名がおりていて、医師の診断書があと出しで取れるなら、有休は要らないから傷病申請をしてほしいと依頼されては? 辞めたあとも不調で仕事が難しく、療養が必要な場合、収入補償として利用できますし、在職中かつ職場が初回は手続きしてくれないと使えない制度ですし、職場からではなく、給付はあくまでも保険組合からなので、依頼しやすいかと思います。 有休くれないなら、傷病の手続きをしてほしい。断るなら、労基やハローワークに有休を認めない不当な会社と名前を出し相談させてもらう選択を選ばざる得ないが良いか?と判断を仰げば良いのでは?
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