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下水道維持管理で必要な「建築基準法」とは施工管理技師常駐のことでしょうか?

下水道維持管理で必要な「建築基準法」とは施工管理技師常駐のことでしょうか?

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tps********さん

回答(1件)

  • 施工管理技師常駐は、大規模な処理場に常駐が一般的な解釈のため、下水道法になります。 「建築基準法」だと、各家庭の合併浄化槽などの維持管理方面になるため、施工管理技師の常駐は的外れと考えます。

    週末ボートアングラーさん

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