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「無報酬で勤務のない取締役」の選任と失業保険について教えてください。 取締役の期間が10年で終わるため、 今年1…

「無報酬で勤務のない取締役」の選任と失業保険について教えてください。 取締役の期間が10年で終わるため、 今年11月に新しく別の方(Aさん)に 「無報酬で勤務のない取締役」をお願いし、今年12月に登記をすることになっていました。 しかし、代表が勘違いをしており、本来は今年2月で期間が終わっていたようです。 さかのぼって、取締役の退任・改選を行うのですが、 Aさんは今年2月まで従業員として別会社で働き、3月からは無職でしたので 失業保険の給付を受けていました。すでに給付期間は終わっています。 書類上(登記上)、Aさんは今年2月から取締役になっている状態ですが、 実際は今年12月までは取締役ではないので働いてもおらず、 もちろん報酬もありません。 また、失業保険の申請をしたりしていたときや給付を受けていたときは 取締役ではないので、完全な無職として書類や報告を行っています。 つまり、失業保険に関する申請~給付の間、実際に働いた事実はなく、 報酬を得たこともなく、取締役就任の事実もありませんので 虚偽の報告等もしていません。 こういった場合、 ①Aさんは、職業安定所に虚偽の報告をしていたということになるのでしょうか? ②登記する際、さかのぼることになるとは思いますが、申請日は記録として残りますか?(2月登記扱いにはなるけど、申請日は12月だとわかりますか?) ③すでに給付も終わっていますが、調査されるでしょうか?調査される場合、上記のような事情があったと説明できるのでしょうか?一応証拠はメールなどの記録があります。 回答よろしくお願いします。

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dwo********さん

回答(1件)

  • 現実に11月まで後任の取締役を選任していなかったのだから実体に即して12月就任でいいのでは? 取締役選任の株主総会も11月なんでしょう? 1月には開催していませんよね? 株主総会議事録を偽造するんですか?

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    pfl********さん

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