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産休、育休中の有給に関してです。 2018年4月入社です。 ちなみに私の会社は有給が4月1日が付与日です。 …

産休、育休中の有給に関してです。 2018年4月入社です。 ちなみに私の会社は有給が4月1日が付与日です。 2022年11月から産休に入り、2023年8月に仕事復帰しました。産休に入る時には有給は10日残っています。 私の考えでは復帰した際に、2023年4月1日に付与される有給がプラスでついているはずだと思ったのですが、確認したところつかないと言われました。 会社のいい分では、法律上、育休中も出勤とみなすけど、2023年の4月1日には休んでいるからつかないみたいです。 出勤とみなすから、有給の付与日数は勤続年数として数えるから、 例えば2023年4月は休んでいなければ16日つく。2024年4月は18日つくだった場合、 2024年は16ではなく18日ちゃんとつけるよという意味だそうです。 私の感覚では休んでいるけど在籍はしているのに?とも思うのですが、会社は労働基準法のホームページを見て、出勤したものとはするけど、有給をだから付与しなさいとは書いてないでしょと言われました。 周りの話を聞いていると、やはり未だに腑に落ちません。この場合、確実に確かめるにはどこに電話で確認したらよいのでしょうか。

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rrj********さん

回答(3件)

  • 労基法39条10項に「出勤したものとみなす」というのですから、付与日にも「出勤したものとみな」し、付与されます。なぜここだけ欠勤とすりかわるのか理解できません。もしそうなら、その付与日にお休みしていた人全員新規付与しない理屈になるのでしょうか。そうでなく、産休育休中を狙い撃ちにしていることになり、男女雇用機会均等法、育児休業法に禁じる不利益取り扱いそのものです。 お勤め先を受け持つ労基署やその上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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    絣袢纏さん

  • 会社の解釈が間違っています。 基本的に、育休中・産休中に、有給が「付与される」だけであって、「取得できない」だけです。 >出勤とみなすから、有給の付与日数は勤続年数として数える 違います。8割以上出勤したら有給を付与する、つまり、育休・産休中も出勤扱いなので、育休・産休しても8割出勤を満たすので有給がつく、という意味です。 勤続年数云々は、たとえば1.5年の時に8割出勤じゃくなて有給付与がゼロになっても、次の1年間に8割出勤すれば、次回は勤続1.5年の日数ではなく2.5年の日数が付与されます。 なので8割出勤と勤続年数とは何ら関係ありません。 あなたの言うとおりそもそも勤続年数は在籍年数なので、8割出勤とは何の関係もありません。 労基法を分かりやすく言うとこういうことです。 (厚労省サイトより、★内は当方が追加) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上(★産休・育休等も含めて★)出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数(★産休・育休等も含めて★)が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 省略 ⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 ------------------------------------------------------ 第2項と第10項を結び付ければ分かるでしょう。 第2項では、産休・育休も含めた出勤日数が8割未満なら有給を与えることを要しない、逆を言えば、産休・育休も含めた出勤日数が8割以上なら、有給を与えなければならない、ということです。 会社はこの部分を見落としていますね。 まとめ ①産休・育休中も出勤扱いとなるため、8割出勤を満たせば、産休・育休中でも有給は付与される。 ②8割出勤と勤続年数には、有給付与において何の関係もない。 ③産休・育休中でも有給は付与されるが、有給は労働すべき日しか使用できないため、労働が免除されている産休・育休中は、有給の「使用」ができず、付与されて2年経つと時効になることに変わりはない。 なので、復職時には2023年についていた分+2024年に付く分の合計日数となります。 https://financial-field.com/household/entry-238463#:~:text=%E5%BE%A9%E5%B8%B0%E6%99%82%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%82%B2%E4%BC%91%E4%B8%AD%E3%81%AB%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%9C%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 この事実を会社が理解できれば、合理的と納得できるでしょう。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    ll 0111554646 llさん

  • 会社側が間違っています。 労働基準監督署に相談してください。

    kjt********さん

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