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令和5年度 関西広域連合 毒物劇物取扱者試験 問12について、解説をお願いしたいです。 素直にとけば常識的な内容な…

令和5年度 関西広域連合 毒物劇物取扱者試験 問12について、解説をお願いしたいです。 素直にとけば常識的な内容なので正解できますが、腑に落ちない点があります。問題文に、「法に基づく登録又は許可をいずれも受けていない研究所における、、、」とあり、この研究所は輸入、販売、製造に関わらない=研究者は毒物劇物営業者ではないと判断しました。また、毒物劇物取扱責任者は輸入、販売、製造施設に置くものであるため、これにも該当しないと判断しましたが、これは間違いでしょうか。 a、bはどちらも毒物劇物営業者、および取扱責任者が行う必要のある事項のため、なぜどちらでもない研究者がこれらを実行しなければいけないかがわかりません。

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suz********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法22条5項に、届出を要しない業務上取扱者についての定めがあり、 省令指定の毒劇物を業務上取り扱う者は、盗難防止や医薬用外毒物劇物の表示が義務付けられています 対象となる毒劇物は、規則18条の2で、全ての毒物劇物と定められていてます 結構ややこしいですね 以上から、研究業務で毒物劇物を取り扱うときにa,bに該当することを行わないといけない、ということになります

    kao********さん

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