まず、配当の仕訳をします。配当は金額が決まっただけで株主に支払っていないので、未払配当金(負債)になります。 その他資本剰余金 20,000/未払配当金 20,000 繰越利益剰余金_ 40,000/未払配当金 40,000 次に、準備金の積立をします。準備金の意義については後述しますが、やり方は簡単で、配当財源ごとに配当額1/10を準備金勘定へ振り替えるだけです。 その他資本剰余金 20,000/未払配当金 20,000 繰越利益剰余金_ 40,000/未払配当金 40,000 その他資本剰余金_2,000/ 繰越利益剰余金__4,000/ この時、資本剰余金⇔利益剰余金の積み替えはできません。 その他資本剰余金は資本剰余金なので、全額が資本準備金(これも資本剰余金)になり、利益準備金にはなりません。 また、繰越利益剰余金は利益剰余金なので、全額が利益準備金(これも利益剰余金)になり、資本準備金にはなりません。 したがって、次のようになります。 その他資本剰余金 20,000/未払配当金 20,000 繰越利益剰余金_ 40,000/未払配当金 40,000 その他資本剰余金_2,000/資本準備金_2,000 (資本→資本) 繰越利益剰余金__4,000/利益準備金_4,000 (利益→利益) 同じ勘定科目はまとめても構いません。 その他資本剰余金 22,000/未払配当金 60,000 繰越利益剰余金_ 44,000/資本準備金_2,000 ____________/利益準備金_4,000 【準備金とは】 ものすごくざっくり言うと、株式会社の設立・投資に当たり、株主保護・債権者保護の観点から、資本金がしょっちゅう変動するのはマズいということで、準備金制度が確立されました。これにより、将来会社の経営が厳しくなったりしても、可能な限り資本金を変えることなく、以後の立て直し等に備えられるようになりました。現行の会社法では ・必ず積み立てなければならない準備金(法定準備金) ・積み立てなくてもよい準備金(任意準備金) の2種類があり、簿記の問題で主に出てくるのは前者です。この法定準備金に関しては、現行の会社法445条で「資本金の4分の1に達するまで配当額の10分の1を積み立てなければならない(要約)」とあり、これに関する出題がされます。
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