回答受付中
打刻後に職務に就いていたので有れば当然問題が無いですが、打刻後に私用に時間を削っていたので有れば俗に言う給料泥棒です。 なにかしらの罪に該当する案件です。 ですが、打刻後何をしていたかを証明する決定的な証拠が必要となります。 追跡し職務以外の事をしている証拠映像の撮影などの必要があるかと。
月末等に事務担当者がタイムカードの打刻を目視で確認し、それを元に給与計算しているのであれば、パート従業員の打刻行為が欺罔行為となり、それを見た事務員が錯誤に陥り給与支給手続をすれば財産的処分行為となりますので、刑法246条の詐欺罪が成立することに問題の余地はありません。
犯罪なりませんよとか言ってる人いるんだけど、 ちゃんと法律ありますからね。 労働契約の債務不履行による損害賠償請求〔民法第415条〕というより、不当利得の返還〔民法第704条〕ということになるでしょう。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る