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パート作業員の方が、仕事中に頻繁にいなくなることが多く、防犯カメラを確認したところ、タイムカードの打刻だけを行い外出され…

パート作業員の方が、仕事中に頻繁にいなくなることが多く、防犯カメラを確認したところ、タイムカードの打刻だけを行い外出され、退勤時間に帰ってきて打刻してから帰っている映像がない確認されました。どうやら常習犯らしく、社員がいない曜日だけ外出されているようです。これは何かしらの罪に問えるのでしょうか?

補足

証拠として防犯カメラの映像と、建物の扉のセキュリティカードの記録があります。 打刻し外出、戻って打刻し帰宅 この間に建物から外に行った映像があり、退勤時に外部から帰ってくる映像まであり、セキュリティカードを使用した記録もありませんでした。

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回答(3件)

  • 打刻後に職務に就いていたので有れば当然問題が無いですが、打刻後に私用に時間を削っていたので有れば俗に言う給料泥棒です。 なにかしらの罪に該当する案件です。 ですが、打刻後何をしていたかを証明する決定的な証拠が必要となります。 追跡し職務以外の事をしている証拠映像の撮影などの必要があるかと。

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  • 月末等に事務担当者がタイムカードの打刻を目視で確認し、それを元に給与計算しているのであれば、パート従業員の打刻行為が欺罔行為となり、それを見た事務員が錯誤に陥り給与支給手続をすれば財産的処分行為となりますので、刑法246条の詐欺罪が成立することに問題の余地はありません。

  • 犯罪なりませんよとか言ってる人いるんだけど、 ちゃんと法律ありますからね。 労働契約の債務不履行による損害賠償請求〔民法第415条〕というより、不当利得の返還〔民法第704条〕ということになるでしょう。

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