教えて!しごとの先生
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同僚が来週の水曜日に有休を取ったみたいなんですよ

同僚が来週の水曜日に有休を取ったみたいなんですよそしたら上司が猛反対してきて(元から部署内は人材不足)俺がその日に用があるんだから取ったんでしょって言いました それで人材が足りないので俺は元々その日は公休だったんですが その日は医者に通う予定もありましたが 医者は14時からだったので(13時半まで出ますよ で医者が終わったらまた出勤します)と言いました。 つか 有休を取るのは本人の自由だし会社側はダメだと言ってはいけないはず で 別件で上司の所に行ったら 何も聞かされていないのに勝手に俺の休みを火曜日に代休されていました 水曜日は普通に出て 休憩中に医者に行けと言われました これって労働法違反ですよね? 宣告もなし相談もなしにするのは!

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回答(1件)

  • 労働基準法39条 時季変更権 という条項が法律で定められています 従業員の有給休暇取得日を、会社側が変更できる権利のことですが、この権利を行使するには「事業の正常な運営を妨げる場合」という条件が必要となります 今回のケースでは、恐らく「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しないでしょうし、仮に該当していたとしても、労働者(この場合質問者さん)の合意を得ずに勝手に取得日を変更しているので、問題です よほど就業規則等で詳細が規定されていれば話は別ですが、一般的には労基法に抵触する行為です

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