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チェーンソーを取り扱う場合の特別教育について 業務としてチェーンソーで伐木を行う場合は、「チェーンソーによる伐木等…

チェーンソーを取り扱う場合の特別教育について 業務としてチェーンソーで伐木を行う場合は、「チェーンソーによる伐木等特別教育」の受講が必要と一般にはあるのですが、使用するチェーンソーが最近人気のガイドバー 10~15cmのバッテリー式のハンディチェーンソーで、切る対象も伐木でなく細い 枝払いかバタ角の切断程度なのですが、森に入って大木を倒すような教育と同じものを 受講する必要があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • Q 10~15cmのバッテリー式のハンディチェーンソーで、切る対象も伐木でなく細い枝払いかバタ角の切断程度なのですが、森に入って大木を倒すような教育と同じものを受講する必要があるのでしょうか? A 特別教育は労働安全衛生法によります。「チェーンソーによる伐木等特別教育」にはチェンソーの動力の違い、ガイドバーの大きさ等について適用除外はありませんから、業として労働者をチェンソー業務に従事させる場合は受ける必要があります。 お判りと思いますが、労働安全衛生法は事業主(雇用者)に対して雇用している労働者の安全衛生を担保するための法律です。 業としてチェンソーを扱う場合でも、雇用されてない人(個人事業主、農家等)の場合は「チェーンソーによる伐木等特別教育」を受けなければいけないという法的根拠はありません。 「チェーンソーによる伐木等特別教育」に限らず「特別教育」は事業主が雇用する労働者に対して行うので、個人事業主等はどうやって特別教育を受けられるかという問題が発生します。 質問者様の御質問の対称の「人」の属性がわかりませんので参考までに記しました。 ご安全に

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  • 以前は、大径木と小径木で分かれてたんですが、統合されたので 太さやチェーンソーの出力は関係なく、特別教育の受講が必要になりました

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