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能力不足と職務怠慢で、労働条件の不利益変更で基本給が10万円下がるのは、普通なのでしょうか。 職種がかわっても、下…

能力不足と職務怠慢で、労働条件の不利益変更で基本給が10万円下がるのは、普通なのでしょうか。 職種がかわっても、下がるものなのでしょうか。

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回答(1件)

  • 能力不足や職務怠慢を理由に基本給を10万円も下げることは、一般的には過酷な処分と考えられます。 労働条件の不利益変更には、以下のような一定のルールがあります。 ・人事権の濫用に当たらず、合理的な理由がある必要がある ・従業員に事前に十分な説明をし、理解を得る必要がある ・就業規則などで不利益変更の手続きが定められている必要がある ・処分が従業員にとって受忍限度を超えるものであってはならない 能力不足や職務怠慢への対応としては、まずは口頭や文書での指導、研修機会の付与などが一般的です。それでも改善が見られない場合に、減給などの処分を検討することになります。しかし、10万円もの大幅な減給は、通常は受忍限度を超えると考えられます。 職種が変わった場合でも、同様のルールが適用されます。職種変更を理由に一方的に大幅な減給を行うことは、通常は認められません。 つまり、能力不足や職務怠慢があったとしても、10万円の減給は過酷な処分と考えられ、通常は許容されない可能性が高いと言えます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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