解決済み
至急です。推しの女性、正社員なのですが週休2日もないと言ってました。一日だけみたいです。それって労働基準法的に大丈夫なんですか??接客の仕事みたいですが
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労働基準法は、 週1日の休日 過半数の労働者の合意なしに、週40時間(小規模の事業所の場合は44時間)の労働を超えないこと また、超過労働時間には法で定める以上の割増賃金を加算して支払うこと を定めています。 1日の労働時間が6時間半以下ならば、週6日の労働はなんら問題はありませんし、割り増しを払えば法で定める労働時間を超えても(上限あり)、問題はないです。
なるほど:1
そうだね:2
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